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少し前に事故をしたのですがその時に一緒に通う時健康保険を出したのですが


しばらくすると国民健康保険団体連合会と言うところからあなたはあなたの通われている原因は何ですか事故ですかと言う紙が来ました
これはもしそうであれば国民健康保険を使えなくなると言うことでしょうか
詳しい方回答お願いします
回答以外のはい 回答お願いします

質問に対する回答以外のコメントは差し控えてください

質問者からの補足コメント

  • 私バイク相手車で、私直進、相手右折の事故で過失割合的には相手の方がありま

      補足日時:2018/12/11 21:15

A 回答 (5件)

再度ですが、一部補足します。



病院によっては儲からないと言う理由で健保を拒否するケースがあるのも事実です。これによって多くの人が、交通事故で健保が使えないと言う誤解を招いている原因になっています。
しかし被害者(患者)が自分に過失があるため、健保手帳を提示し健保を使うと申告すれば、法的に拒否できないことになっているので、遠慮なく健保を使って賠償額の減額を防ぐことができます。自賠責限度超であればなおさら、健保で治療費を圧縮するべきです。自賠超過分は任意保険で支払うため、過失相殺されます。

で、あなたの場合、直進(相手右折)ということですから、過失割合については、(相手保険会社の提示)おそらく20:80ではないかと思います。(交渉次第では10:90の可能性も??)

つまりその場合、健保団体は治療費の80%を相手に求償することになります。健保団体の負担は20%ということです。で、健保自己負担は3割ですから、実質的には6%に換算されます。

保険会社は実務として通常は、自賠責の一括請求という形で病院に支払いますので、被害者は窓口で払わなくてもよいのです。もし、今まで支払った分があれば、仮払も受けられますので、その他、詳細はこのようなサイトでなく、相手保険会社に相談してください。
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この回答へのお礼

度々のわかりやすい回答ありがとうございます。
ベストアンサーに選ばせてもらいます。

お礼日時:2018/12/13 01:40

#2です。

早速ヘンな回答があがってきましたね。
相手の過失分を求償するための届けと言う説明はしましたよね。

で、健保団体からの請求に関しては、あなたの過失割合は問題ありません。普通に病気などで受診する場合、医療費の自己負担は3割負担ですので、それと同じ考え方です。普通に医療を受けてください。例えば1万円の治療費なら自己負担3千円で、7千円を相手に求償する、ということです。

おそらく相手の保険担当者は、医療費の保険金支払い額を節約するため、健保を使ってくれと言うはずです。
また、逆に被害者であるあなたにも、健保なら相手の自賠責限度額範囲内で収まれば、賠償金額を減らされずに済むメリットがあるのです。

医療費の節約(健保)によって、医療費・休業損害・慰謝料の合計額が自賠責範囲内で収まる場合、満額の補償が得られますが、仮に、全て自由診療で医療費が130万円かかってしまうと、自賠責範囲を超えるので、相手の任意保険からの休業損害・慰謝料は、あなたの過失割合分を引かれてしまい、満額支払われないというデメリットがあのです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明有難う御座います
という事は私は医療費の3割以上になる事はないと理解して良いですか?
ちなみに今回の事故はかなり大きい事故で3ヶ月経つのですがまだ左腕が42°以上はあげることができず首の左右に倒すことが困難な状態ですなので自賠責分で賄うと言う事は不可能だと思います。

お礼日時:2018/12/11 23:32

交通事故を理由とする受診は、すべての健康保険の適用外となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/12/11 23:22

>国民健康保険を使えなくなると言うことでしょうか


使えないことではありません。
使う場合は、「第三者行為による傷病届」が必要だからです。

仮にあなたが単独事故(相手も誰も関わらない)なら、その届け出は必要ないのですが、相手に過失を問える場合、相手にその割合分を求償するために届けが必要になるからです。

で、届け用紙は役所の国保係でもらえますので必要項目を記載して提出してください。記載箇所には相手の情報も記載するため、警察の事故証明書を取り寄せる必要があります。但し、相手の保険会社の担当者にコピーを貰うことも可能ですから、連絡してください。

ちなみにこのようなサイトで質問しても、ヘンな意見が集まって混乱することもありますから、自分の保険会社の担当者に相談するのが無難です。
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この回答へのお礼

相手に過失割合分を求償するとありますが動いてるものどうしですから私の過失がつきますのでその分は相手の過失割合をひいた10割負担でしょうか?

お礼日時:2018/12/11 21:38

交通事故などの「第三者行為による怪我などには健康保険で受診・治療は出来ません」、これの通達です、



書面通り、相手が有るなら今後は使えませんし、使った費用分は返還です。
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この回答へのお礼

分りましたありがとうございました。

お礼日時:2018/12/11 21:40

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