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個人事業の仕分けで、アルバイト代の仕分けはどうなるんでしょうか、

仕訳
・借方/雑収入=貸方/売上

入金時
・借方/現金=貸方/雑収入

A 回答 (3件)

アルバイトとは、個人事業とは別にどこかに勤務して給与を貰ってるということでいいでしょうか。


個人事業は「事業所得」なのに対して、給与収入は「給与所得」として確定申告書記載欄があります。
所得区分が違いますので、別に所得を計算します。
給与からは給与所得控除額という結構率の良い「経費(のようなもの)」が引かれます。
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この回答へのお礼

皆さん有り難うございます税務署改めて相談したところバイト先税金は引かれているらしいので控除されるそうです。
本当に助かりました。

お礼日時:2012/03/09 09:32

バイト代は税法でいう所得の区分


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違いますので、事業の収支に含めてはいけません。

ただ、そのもらった現金を事業用財布 (or 預金) に受け入れるなら、
【現金 (or 普通預金) 100円/事業主借 100円】
の仕訳をします。

事業用財布にも事業用預金にも入れず、そのまま家計費に回してしまうなら、事業上の記帳は何もしません。

確定申告の際には、給与と事業とは別々に記載しますので、「売上」などにしたら二重に課税されてしまいますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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個人事業をされているのに、アルバイトもしているのですか?



長期のアルバイトでなければ、売り上げをわざわざ立てなくても
入金時の仕訳だけでよいと思います。

本業にかかわる売上的性質のアルバイトであれば、アルバイト料の締め日で売掛金か未収入金を計上し、
アルバイト料の支払い時に売掛金の入金処理をすればよいと思います。

仕訳:
売掛金(未収入金)/売上・・・・・売上計上時

現金(預金)/売掛金(未収入金)・・・・・入金時
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