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領収書を見ていますと、領収印、社印は押していますが、収入印紙に割り印を押していません(忘れたのだと思いますが)この領収書は確定申告に使えますか、再び押してもらうほうが無難でしょうか。

A 回答 (2件)

>この領収書は確定申告に使えますか…



確定申告に必要な領収証って、何の領収証ですか。
確定申告に領収証が必用なのは、医療費控除を申告するときの医療機関の領収証だけですが、通常、医者の領収証には印紙など貼りませんよね (申告納税)。

もし、何かの商売でもしておられるのなら、領収証など特に見せろといわれた場合を除いて、確定申告に必要不可欠なものではありませんよ。

まあいずれにしても、印紙がなくても領収証自体の効力には何ら影響ありませんし、まして印紙が貼ってあるのに割り印を忘れただけなら、何の問題もありません。
気にななるなら、あなた自身がボールペンで×印を付けて、誰かが剥がして再使用したりできないようにしておけば万全です。
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課税文書に収入印紙を貼付してから文書と印紙にまたがって押印(割印)または署名するという行為(印紙税法上は「印紙を消す」という)を消印という。

課税文書に貼付した収入印紙を剥がして再利用する脱税行為を防止するため、法令で印紙を消す方法が規定されている。

消印せずに申請する場合
各種の申請様式で「印紙は消印しないこと」と記載する場合があり、その場合は申請者が消印してはならない。これは申請書を受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するためである。
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