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初めまして、個人事業者が業務用で必要となった車両としての中古車を購入するために実際に車両を検分した上で購入契約を結ぼうと遠隔地まで出張しました。

Ques.1
以下のケースの場合に、この出張に伴う旅費交通費を費用として計上することが出来るでしょうか?

(1)検分した中古車両の契約が成立しなかった場合のJR費用
  (別のディラーへの2回目の出張で最終的に契約成立)

(2)検分した中古車両の契約が成立した場合のJR費用

(3)納車費用を節約するために、出張して自分で車を運転して持ち帰った場合の
   往路のJR費用と復路の高速道路利用料+ガソリン代

Ques.2
上記を費用として計上できる場合に、中古車購入に関する経費としてどのように仕訳すればよいでしょうか?
なお家事按分20%、事業按分80%です。

以上、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

回答の90%は誤記?



誤記です。
按分割合は一般的にこれだ!という規定があるわけでなく、事業主が算定しますが、算定式が「なるほど」という合理性があればいいです。
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1、旅費交通費


2、3共に車の取得費に加算する。
 あるいは、旅費交通費として支払年に計上

車両の減価償却費の計算で事業専用割合を90%にします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
個人事業者として初めての青色申告で四苦八苦していましたので分からないことが多く、アドバイスをいただき助かりました。

(1)の中古車購入契約が成立しなっかったディーラへのJR費用も旅費交通費に計上できるとはありがたいです。


> 車両の減価償却費の計算で事業専用割合を90%にします。

実際の車の専用割合を事業按分80%、家事按分20%くらいと見積もっていますが、ご回答の90%は誤記でしょうか?
それとも、一般的に90%ととしても殆ど問題ない(100%としていないので税務所からクレームの入ることはない)ということでしょうか?

以上

お礼日時:2012/03/10 15:16

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