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自動車運転免許取消の失効期間に無免許運転で検挙されると、
その上に失効期間が加算されるのでしうか?
免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないのではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

自動車運転免許取消の失効期間に無免許運転で検挙されると、その上に失効期間が加算されるのでしうか?>


その通りです。欠格期間満了までは免取になった時の点数は有効でしょうし、それに19点加算されることになります。しかも前歴1回ともなれば、大抵は4年か5年に増えるのではないかと思いますよ。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないのではないのでしょうか?>
行政処分については、上記した通り免許再取得までの期間が延長されることになります。これとは別に刑事処分もありますので、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
元から免許を持っていなかったとしても、将来免許を取った時に一定期間免許の拒否または保留となる可能性があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D% …
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免許を持っていなくても道交法は適用されえます


適用されないのは反則金制度だけです(起訴されることになります)
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>免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないのではないのでしょうか?



馬鹿な事を言わないでください。

例えば免許取消しでも一番期間が短い一年間の取消期間中に運転して捕まると、それまで前歴にもよりますが+2年から+3年に取消期間が延びます。

さらに重ねて運転して捕まると+10年という取消し期間にもなります。

当たり前でしょう、免許を持ってなければ免許制度の罰則から逃れられるなんてバカバカしい抜け道を法が作るとお思いですか・・・

この回答への補足

刑事処分が下るのだから、行政処分が下るのはどうなのかと思う。
免許取消という処分自体に疑問を感じる。
無免許運転だけならば直ぐにでも免許を取らせる方が良いのではと思いますね。

補足日時:2012/03/17 08:28
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