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近所に放置されいている自転車を警察に届けて、一定の期間が過ぎて持ち主が見つからなかったら、届けた人が貰えるのでしょうか?また、持ち主が見つかった場合で、自転車が高価なモノだったりした場合、謝礼など要求できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

一応法律上は出来ますよ。


6ヶ月が目安かな?
でも・・・事実上「価値の判断」が難しいので
持ち主見つかっても「謝礼」での「現金要求」は難しいでしょう!
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#2 さんの回答通りですよ。



警察は、点数稼ぎの為に、時々
そういうことをやります。

運が悪かったら、とんでもない目に
あいます。

せこい真似は止めた方が無難です。
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>近所に放置されいている自転車を警察に届けて



やめておいた方が良いでしょう。

届けに行く最中に職務質問を受けたら、防犯登録を調べられた上「盗んだんだろう?」と疑われます。

自転車を盗む連中の中には、実際に「拾ったから届けにいこうとしていた」など、見え透いた嘘を言う連中が多いので、そういう連中と間違われたら、一晩、警察にご厄介になる事になります。

面倒でも、市役所の担当課に電話して撤去してもらうなど、自分が疑われないように、然るべき方法で処分してもらった方が良いです。

いきなり警察官に「あ~、キミ、ちょっと話を聞かせてくれるかな?」って言われてからでは遅いです。
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