人生のプチ美学を教えてください!!

日本国憲法は国家権力を縛る法です。そう広辞苑に書けば良いのでは?

例えば、表現の自由を考えます。国家は国民の表現の自由を尊重しなければならず、検閲が禁じられています。一方、民間人やその結社は違います。例えばテレビ局は、コメディアンの表現の自由を制限し、検閲で差し止めや除去を行う自由があります(モザイク、バキューン音、カット、フレームアウト)。これは、日本国憲法の基本、重要事項で、有名な話だと思います。

しかし、広辞苑だとこの記述を省いています。書き加えるべきでは?文字数が増えてしまい今更の改定ですが、書き加えるに足る本質的事項では?これを省くと、まるで表現の自由が民間の自治にも適用されるかのように聞こえます。民間人が行う検閲は、合憲でしょ?何をもって検閲を合憲とするのか、その根拠を有名な図書に書いておいた方が良いのでは?これを広辞苑や社会科の教科書に書き加えませんか?広辞苑は常識や基礎事項や当たり前の事も丁寧に書いてある辞書です。消しゴムは鉛筆の跡を消すと、広辞苑に書いてあります。これも岩波書店の検閲?

コント番組の収録で、松本人志のボケに対して浜田雅功がビンタでツッコんだとします。これが暴力的で傷害罪を助長するとして、テレビ局がビンタの部分にモザイクかけると、ダウンタウンの2人は表現の自由の侵害を主張し、生のビンタを放送せよって言うでしょう。ビンタは面白い、視聴者はビンタを求めている、モザイクかけるなんて検閲だ。

他人の表現を民間人が縛り検閲する合憲行為を何と言いますか?例えばこれに「民間検閲」という法律用語があって、これが広辞苑に書いてあると、説得力がありますね。ダウンタウンに向かって「モザイクは民間検閲だ!これは広辞苑に書いてある正当な行為だ!」ってテレビ局のプロデューサーが言えば、直ぐトラブルが収まります。だけど、法律の素人は基本的人権の肝腎な適用範囲について疎く、民間人による検閲を違憲と誤解しがちでしょう。今の広辞苑を信頼するならば、「民間検閲なんて造語だ!民間検閲を合憲とする根拠を持って来い!民間人も検閲禁止だよ!憲法21条に表現の自由って書いてあるじゃないか!さっさとモザイク外せ!」ってダウンタウンは言い返すよ。

A 回答 (4件)

「国家権力を縛る」という表現はいささか曖昧で、辞書に載せるにあたっては不適切なのではないか、と私は思います。




特に辞書においては、単語の意味について客観・中立が求められるわけですから、確実に正しいと言えるような記載が望ましいのです。


例えば、「日本の国家統治を定める基本法」という感じでしょうか?少なくとも日本国憲法は、あらゆる法律等の上位に位置する法ですから、これだけは確実に言えることですよね。



確かに、国家権力を縛ることは日本国憲法の本質の内のひとつではあるけれども、全てを言い尽くしているとは言えません。他の視点から見るならば、様々な言い方があると思います。例えば、「基本的人権を守るもの」だとか「戦争を放棄するもの」などです。本質を言おうとすれば、一言で表すのは難しいわけです。


ちなみに、日本国憲法上の「検閲」とは、通説によれば、行政権が主体となる行為であり、それ以外が主体となって行う行為は検閲ではないと解されています。
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”民間人が行う検閲は、合憲でしょ?”


   ↑
これは文章として変ですね。

民間人が行う検閲には
合憲違憲の問題は生じない、

と書くべきです。


”日本国憲法は国家権力を縛る法です”
   ↑
これは「近代的意味の憲法」といいまして
憲法の目的は
国家権力の恣意を封じもって国民の権利を守ろうと
するものだ、ということです。


”そう広辞苑に書けば良いのでは?”
   ↑
それは一理ありますね。

ただ、広辞苑は国語辞典であって法律辞典では
ありませんので、そこまで要求すべきかどうかは
議論のあるところでしょう。
憲法の最小公約数だけを紹介する、ということには
合理性があると思われます。
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 大変有意義な質問なので、実証主義的な回答を提示します



>日本国憲法は国家権力を縛る法です。そう広辞苑に書けば良いのでは?

通俗的な憲法学・立憲主義の視座であれば、指摘は適切であろう
しかし、現憲法99条は以下のとおり
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

この規定を顧慮すれば、国家権力ではなく『公的権力者』が憲法客体と考えるのが適切であろう
これには、国家権力のみならず『地方自治権上の権力者』も内在することも重要と思われる

また私人間効力についても間接適応の余地などが憲法訴訟上・憲法学的にも想定されることも軽視できないだろう
(これはちょっとテクニカルすぎるが)

さて、もう一方で思慮するべきは、
権力を『縛る』という視座だけで論じられないことも十分に顧慮するべきだろう

つまり、現憲法が 公権力と縛る一方で、 
9条解釈論に存在する『憲法の変遷』などを通じて 
「違憲ではない」 = 合(適)憲『適法』を規定する、という側面があろう

 したがって、『縛る』だけではなく、『統制する』という表現が妥当であろう

小生のようなアナーキストからすれば
憲法が「ここまでは政治がやっていいよ」と規定する条文への拒否感があって、主観的見解であるにしても、
『縛る』、という表現よりは、適切であろうと想起する。



>書き加えるに足る本質的事項では?

『本質的事項』との表現は適切かつ正鵠と思われる

ただし、これが「憲法」という用語であれば事情は異なりうる話であろう。

「十七条の憲法」のように立憲主義視座のない「憲法」さえ存在する日本語における憲法の意味もあるわけで

なにより、ドイツ基本法のような権力統制の視座だけではなく、一般人民も拘束する(一般拘束性)憲法もありえるのだから・・・・

『憲法』という言葉は、幕末の思想家『西周』の邦訳だが、最高法規性しか語義としては抽出できない
 しかし、現実の憲法・立憲主義は多義的であり、現憲法は、最高法規性・基本的人権などの近代憲法の要件を満たし得るものと評価でき、それがセットで憲法の体裁であろう
質問者が認識する本質については肯定するが、小生からすれば、人権保障・constitutionの意味、も本質的であって、
まだ不足を感じるのである・
これは批判ではなく「付加してほしい」、という見解に過ぎないのだが・・・本質論としては価値観の領域を脱しないとの批判はあろうが・・


質問の後半に存在する「私人間の憲法効力」については、質問者も一定の理解深度がある上での質問だと思われるので割愛したい
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 法の下の平等という基本原則は,事実上民間人同士の行為にも適用されていますので,そのような問題を無視して「日本国憲法は国家権力を縛る法です」と言い切ってしまうのは明らかな誤りです。

きちんと憲法の勉強をしてからモノを言いなさい。

この回答への補足

私は憲法の勉強をしたい時にして、怠けたい時に怠けます。そして、私の憲法の習熟に欠陥があろうが、私は好き勝手にモノを言います。だから、モノを言う為の憲法の勉強なんて嫌です。お断りです。貴殿の命令に、私は背きます。

モノを言う為の前提条件に、免許が必要でしょうか?正しく憲法を勉強すれば、その免許を得られるのでしょうか?無免許発言は、罪になるのでしょうか?これこそ表現の自由との矛盾です。

補足日時:2012/04/15 18:33
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