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処方量と調剤量の誤差の許容範囲に関する薬事法の規定はあるのでしょうか?

医師が指示した例えば100gの量の軟膏に対し、調剤薬局にて処方される場合、±何グラムまでならokなんでしょうか?

処方された軟膏の量を自宅で計量したところ、必ずしも一致していないことが分かったからです。

A 回答 (1件)

薬事法で薬局が所有しておく義務がある秤は.100g上皿天秤ですので.この精度を答えれば良いのかしら。



使用範囲が2-100g
100mg分銅が最小分銅ですから.検定公差は200mg.
よって.使用公差は400mgとなります。

従って.400mgまで狂っていても違法性がないとなります。

ところで.
>軟膏の量を自宅で計量したところ
の軽量機の精度は.上皿天秤以上の精度がありますか。
電子天秤が昔は7マン程度でしたが「最近はやすくなった」(セールスマン談)結果.10-12万円程度に価格が上がってしまい。
家庭で持つことは難しいと思います。

食品等に使われている「家庭用」秤は.20g目盛ですから.使用公差が80g.体重計が100g目盛ですから.使用公差は400g程度あり.上皿天秤程度の制度がありません。

分量が少ない場合には浮力補正を忘れないでください。
白金1gを購入したところ.手持ちの化学天秤ではたしか2mg程度不足している。おかしい.と調べたら.浮力補正と使用公差の範囲内だった.なんて話がありますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
お礼が遅れました。

お礼日時:2005/04/26 12:09

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