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36協定って言うのは、実際にどれくらいの影響力がある
ものなのでしょうか?
皆さんの会社では、実際に守られていますか?
自分は、その協定で問題になるほどの残業はしていませんけどね。

A 回答 (4件)

詳しくは知りませんけど


残業が付き物の職種で前もって残業をすることを
労使(協定)で約束するものだと思います。
例えば運送業では使用されるようですね。

影響力は就業規則と同じでしょう。
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労働基準法で定められているもので、違反は本来違法となります。


労働者が違反について労働基準局に訴え、その事実があれば会社は何らかの罰則を受けることになります。

ただ、世の中にサービス残業というものは必要悪として存在しているのも事実で、あるていどは協定違反もあるのが現状でしょう。
私の会社は組合の協定がもっと厳しいのですが、私たちも好きで残っているというと言い過ぎですが、自分の勉強の為と考えて、協定以内の残業時間になるように勤務表には書いていました。
ただし、程度問題で、毎日遅くまで働いているのに残業を付けさせて貰えないとか、協定OVER分も支払って貰っても健康に不安がでるほど残業があるとかの場合は、労使の話し合いと改善がなければ労働基準局への相談もやむなしと思います。
(幸い私の会社は、そういった限度を超えた残業や締め付けはありませんでした)

答えになっていないかもしれませんが、きっちり規定を守るのは難しく、ある程度臨機応変に対応してもいいと思いますが、雇用側のエゴや健康に支障がでるような場合は守らせる努力をしていくほうがいいと思っています。(難しいですけれどね)
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まず、36協定とは会社の労働者の中から選ばれた代表(過半数以上から)と会社との間で、結ぶ労働時間に関する協定です。


労働基準法では1週間の労働時間は40時間以内と決められているのですが、それではとても仕事が追いつかないと言うような業種で、「1ヶ月に何時間まで残業してもいいですよ」と言った取り決めをするものです。
これを監督しているのが労働基準監督所で、36協定によって結ばれた書面を事業所のある地域の労働基準監督所に提出します。
つまり、地方都市に支社などがある場合、その地方ごとに代表者を選出し、その地方の労働基準監督所に36協定の届け出をする必要があります。
当然、この協定が守られない、もしくは届け出をしないで残業をするということが公になると、最悪の場合営業停止命令が下されます。

私の会社は残業が非常に多く、1ヶ月に残業100時間切り捨てられると言うこともありました。(その時は1ヶ月に150時間くらいしていました。)
1度これが公になり、営業停止にはなりませんでしたが、上司が非常に怒られ(監督所に)、責任を取って辞職すると言うことがありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございますした。
ちゃんと効果があるのですね。
安心しました。

お礼日時:2001/05/14 18:26

以前建設会社で働いていましたが、現場事務所単位で毎月書類を上げていました。


管理職名で「今月は○○工事竣工検査のため、書類準備、竣工図作成などのため、規定労働時間を超過する」
というように理由が明記され、これにわたしたち労働者が同意したということで書名、押印します。

まぁ、実際にはこうしないと、残業代がもらえなかったんですけど。
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