A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
宝くじの当選金は課税されません。
当然でしょ。くじ券の販売収入の25%くらいしか払い戻ししません。半分くらいは自治体の収入です。その上、たまたま当たった人からその上に税金を取るなんてやり過ぎでしょ。競馬だって、儲けているのは開催者側で、券の購入者側全体では大きく赤字です。公営なら自治体が庶民からお金を巻き上げた上、たまたま当たった人からもう一回巻き上げるなんて出来るわけ無いでしょ!
以上、感情論でした^^;
No.3
- 回答日時:
競馬の当選金は一時所得です。
申告するか、しないかは個人の自由でしょうね。
「こういうものは個人情報ですから例え警察でも銀行は見せません。
どうしても見ようとすれば、裁判所命令を取らねばなりません」は、この質問に対しての回答ではないので、どうでもいいですが。違う。
税務署員は質問検査権をもっていて、それを執行するのには裁判所の許可などいらない。
徴収職員は裁判所の許可なく滞納者の家を捜索することができ、財産の差押もできるなど、税務職員は強烈な権限を与えられてます。
裁判所の差押と税務署の差押がケンカしないように、裁判所が行う民事執行と、滞納処分との調整をする法律があるくらいです。
おかしな回答をつける方ではないのに、何を勘違いされてるのかな?
No.2
- 回答日時:
馬券の配当は一時所得として課税されます。
下記のサイトを見てください。
http://www.zeikin-taisaku.net/2008/03/post_158.h …
多くの人が誤解しているのは、例えば本物の税務署員が身分証明書を持って銀行へ行ってPATの口座の入金記録と残高を見せろというと見せると思っていることです。
こういうものは個人情報ですから例え警察でも銀行は見せません。
どうしても見ようとすれば、裁判所命令を取らねばなりません、裁判所命令を出せば、銀行も見せると思いますよ。
では裁判所命令をとればいいだけの話じゃないかと思うでしょうが、この裁判所命令はそう簡単には取れません、役場で住民票を取るのとは訳が違います。
似たようなものに警察の捜査令状があります。
テレビで違法風俗店のガサ入れなどをよくやりますが、あれも何ヶ月も内偵をしているのです。
そして色々な事実を積み上げて、やっと裁判官が令状を発行するのです。
PATも同じようにある特定の人物を何ヶ月もマークして、確かにこの人物は競馬で大金を当てたという状況証拠をそろえなければ、裁判所命令は出ません。
PATの会員は何十万いるかわかりませんが、そんなこと一々やっていたら日本人全員が税務署員になっても足りません。
ですから現実には大声で宣伝しない限り何も起こりません。
芸能人のようにマスコミにでてしまうと、当然ピンポイントでマークされるということはあります。
また芸能人ですと税務署としても絶好のマスコミへのアピールの為の宣伝材料になりますから。
例えば麻薬事件などでタレントが捕まるのは、警察としてはマスコミへのアピールの為の絶好の宣伝材料になるからです。
また芸能人が公表するのは、恐らく百万ぐらい税金を取られてもこれが話題になって色々な番組からお呼びが掛かればすぐに元は取れるという計算があると思いますよ。
芸能人は転んでもタダは起きませんから。
>そのあと、800万ほどは、負けているので、
正味、勝っているのは、700万ほどですが
リンク先にあるように「その他のレースのハズレ馬券は当たり馬券の購入費としては認められません」ので差し引きは意味がありません。
>税務署から何か言ってくるでしょうか。
前述のように大声で宣伝しない限り税務署から何も言ってきません。
>どうしたものでしょうか。?。
そう聞かれれば申告するのがセオリーと答えるしかありませんが、最終的には自己責任で判断してくださいということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/05/07 18:09
良くわかりました。丁寧な回答ありがとえございました。これから、安心して、競馬ができます。ちなみに、私の予想屋は、予想屋マスターです。最近調子悪いみたいですが・・・・・・・・・・。
No.1
- 回答日時:
不労所得税という税はありません。
競馬の当選金は一時所得ですが、
800万円負けたと言っても、それは1500万円を儲けるために支出した金額とは認めらないでしょう。(差引700万円の儲けとは言えない)
1500万円あてるために買った同一レースでの券が例えば10万円であれば、
(1,490万円-特別控除額50万円=1,440万円)÷2=720万円が他の所得とあわせて課税対象になります。
>税務署から何か言ってくるか
ウマく行くと、何も言って来ないかもしれませんが、
馬のようには逃げ切り1着とは行かないので、正直に申告したほうがよろしいとは思います。
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