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社会保障や市町村民税について。
社会保障は4,5,6月、市町村民税は昨年の年収で決まると伺っています。

仮に4月に年収450万の人が、競艇や競馬で万馬券を当てて1000万を超えた場合、社会保障や市町村民税ってかなり損しませんか?
負担がすごいことになりそう。

A 回答 (3件)

>社会保障は4,5,6月、市町村民税は昨年の年収で決まると伺っています。


正確ではありません。4,5,6月で決まるのは社保と厚生年金で、
国保は前年の年収、国民年金は定額です。

いずれにしてもそれらの税金や保険料は
所得や収入に対して一定の割合をかけて算出されるので、
収入を得て逆に保険料が増えて損をすることはありません。

また、社保と厚生年金の保険料は給与だけで決まりますので、
ギャンブルの収益は関係ないです。

もっとも。収入が一定の場合と波がある場合では、
波がある場合のほうがトータルの税金や社会保険料が高くなって
損だということはあります。
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> 社会保障は4,5,6月、…で決まると伺っています。


それを標準報酬月額と言い、給与所得者の社会保険料を決める基になり、
次の9月支払い分から適用されます。

> 市町村民税は昨年の年収で決まると伺っています。
はい。それを基にした決定額を、翌年度内で支払います。
給与所得者は、6月-翌年5月の給与から天引きで支払います。

> 競艇や競馬で万馬券を当て…た場合、
給与以外の一次的な収入は適用外です。
但し、当年の所得税と翌年度の住民税には反映されます。
なお、支払い増分は所得増分を超えることはないので、
損という事はありません。
ただ、増分の支払い増が翌年(翌年度)にずれるので、
その大きさに落胆する、ということはありますから、
儲けのその場での使い過ぎには要注意です。
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ギャンブルの所得は一時所得として申告します。

社会保険には関係ありません。
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