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会社の上司のことです。

4月より人事異動があり、転勤となった上司は単身赴任をすることになりました。
人事の内示の時点では昇格異動ということで話があり、
単身赴任手当の件については何も話がなかったとのことです。

就業規則には単身赴任手当は
「役職に応じて基本給+職給の○%を支給する(上司の場合は50%)」
となっております。

上司は就業規則通り手当が支給されると思っており、会社側に尋ねたところ出ないとのこと。
理由は単身赴任で住むアパートを会社が用意し、家賃・水道光熱費も会社負担するからということだそうです。
会社側は上記の理由を理解した上で人事異動を受けたものだと思っている状態ですが、
実際、この話はなされていませんでした。

二重生活が苦しい為、上司の上司が文章で会社側になんとかならないかと文章(嘆願書?)を提出しましたが取り合ってもらえず、出ませんとの一点張りだそうです。

この場合、企業コンプライアンス違反にはならないのでしょうか。
労働基準監督署に相談すべきでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

問題はなぜ移動しなければならないのか?


はじめの契約時に移動の話があったのか?

>アパートを会社が用意し、家賃・水道光熱費も会社負担するからということだそうです。
これ一筆書いてほしいね。しかし光熱費なんてしれてますよ。
反対に上司なら敷金等給料等から減額してほしいと頼んでも十分に引き合うでしょう

>就業規則には単身赴任手当は
「役職に応じて基本給+職給の○%を支給する(上司の場合は50%)」
となっております。


もう変更してる可能性もありますね。ずっこい会社です

この場合ユニオンのほうが適切でしょう。大きなユニオンに入りましょうか
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二重生活上の住居経費的負担は一応解決できるわけですから、(しかし、細かく考えると


実際上の会社の負担が就業規則に謳われている費用の何%に相当するかの問題もありますものの)
支給への趣旨の成立過程を推測する時、その他の慰謝料的不便さに関しては、往復の頻度とその
旅費で手当てされるものとして解釈されるのが、私の考えです。

(食費については、UP分として出す会社と出せない会社がありますし、生活上の余剰費用に
関しては会社の規定の中で解釈または改善されるべきで、前例がなければ強い者勝ちになります)

そうでなければ転勤扱いで協定の中での扱いになるでしょうか。(この場合もっと条件が厳しく)

また、予想される年数にもよりますが、ここは宮仕えの一環としての修行体験くらいにお考えに
なった方が良いのではありませんか。

察するに就業規則の変更周知の問題が残りそうです。
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民事問題ですので労基署は関与しません。


就業規則に反する部分が労基法にかすりますが、単身赴任手当は法定ではないので、関係無い、と見るでしょう。

契約不履行として民事訴訟を起こすか、異動を拒否して居座り、たぶん結果として解雇されるでしょうから不当解雇として訴訟を起こすか、というような事しかできません。当然に退職前提(会社を相手どって訴訟を起こして、勝てばそのまま残れるとか思うなら勘違いもはなはだしい。法的には残れますけどね。無形のいじめが頻発するのは間違いない。猿山のボスとケンカするのと同じ。会社を乗っ取るか去るか、、人間も猿と大して違わん)
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確かに就業規則に謳ってあることを実施せず、


経費負担するのはおかしいですね。。

まともな会社がやることではないですよね。
逆に、就業規則が実は変っているとか、
別に労使協定があるっていうことはないのでしょうか?

あとは、実際どちらが得なのかということもあると思います。

なんにしても、生活費等2軒分を負担することになりますから、
会社都合の転勤であれば、それ相応の配慮がないと、
遠回しな減給であり、「イヤなら退職すれば」という意図さえ感じますね。。

労基署はこの手のことは厳しいかもしれませんね。
労基法に抵触することではないので。
裁判になっても、就業規則に明記のUP金額のほうが、
そうとう高くないと勝てないかもしれません。
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どこに相談などされても、一切、門税払いされるだけです。


入居時の費用から毎月の家賃、光熱費を会社負担するのであれば、会社側の言い分が当然だとしか思えません。
それに増して手当支給などと言うことは、むしが大変によすぎる考えだと痛感致す限り。
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