都道府県穴埋めゲーム

台風の大雨で家の目と鼻の先まで浸水が広がっています。
そこへ車がやって来て車が通ったせいで波が発生し家に被害が出た場合車の運転手は何らかの罰を受けさせることはできますか?

ちなみに朝8時までは通学路として利用されてる道路ですがその時8時をわずかにすぎていてこの先浸水通行止めの看板もたてていなかったんですが‥‥

A 回答 (3件)

罰っていうか損害賠償請求は可能。



車は水たまりによる水はねを防ぐ義務があるので、
それにより生じた被害は当然損害賠償請求の対象になる。
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床上浸水になった事がありますけどね。


波が発生したってその時それだけの事じゃないですか?
そのうち水位が上がって水没しますから、上記程度の事は跡形も無くなりますよ。
被害が残らないのでどうにもなりません。
些細なつまんない事を気にしてないで、さっさと避難した方がいいんじゃないの?
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道路交通法


(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

 五万円以下の罰金には成っている・・・


 しかし、実際に法律違反に問えることは難しいでしょうね。浸水との被害差をどうやって証明するのか現実には無理だと思います。
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