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「平成24年度 給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」についてです。

平成23年度と比べると、住民税が月額で10000円近く上がっていたのに驚き質問させて頂きました。


質問1ー
 年収がいくらぐらいから税率が変わる境界となるのでしょうか?
 税率の区分と大まかな支払額を教えて頂ければ大変参考になります。ちなみに世帯構成は世帯主の自分と専業主婦の妻、8歳と4歳の子です。年収は約700万です。

質問2ー
 復興財源として、所得税が上がったと記憶していますが、これは地方税に対してどの程度(具体的な金額)の影響を及ぼしているのでしょうか?

質問3ー
 住宅ローン控除の適用を受けていまして、所得税から受けられる分での還付を満額で受け、それでも足りない分を住民税(地方税)から、こちらも上限の97500円(でしたでしょうか)の控除を受けております。
 この住民税の控除は所得税と違い、いったん払ったものが戻ってくるものではなく、先に97500円÷12ヶ月=8125円という額が、月額で支払う分が少なくなっているという解釈でよろしいのでしょうか?
 逆を言えば、今、月額で24000円くらいを支払っている地方税は住宅ローン控除を受けていなければ、32000円くらいの支払いとなるということなのでしょうか?

質問4ー
 冒頭の通知書に記載の「住宅借入金等特別税額控除額」の市と県を合わせた金額が、81600円のようですが、これは上限である97500円は控除されておらず、自分の場合は何らかの事情により住民税は81600円止まりの控除となっているということなのでしょうか?
 ただ自分の場合は、平成23年度6月から還付を受けておりまして、控除率は1.0%で、住宅ローン残高から単純計算しても37万近くは上限があると思います。確か10年間控除率は低下しない記憶がありますが、ここに勘違いがあるのでしょうか?
 
質問5ー 
 以上をまとめ終えた後、ノートのメモ書きに住民税より最大で97500円まで(※ただし「課税所得の5%まで」)とあったのを見つけました。これはどういった意味合いでしょうか?
 となれば、控除率は1.0%で間違いないですが、課税所得の5%までの方の縛りを受けての81600円となっているのでしょうか?
 いずれにしても控除を申請をした初年度では、住民税からも確かに97500円の控除を受けておりこの辺りが良くわかりません。つまりはこれも年収が増加したことが関係しているのでしょうか?



質問が多く、また質問も下手なので大変申し訳ないのですが、どなたかわかるものだけでも構いませんので教えて頂けますと大変勉強になります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>年収がいくらぐらいから税率が変わる境界となるのでしょうか?


変わりません。
所得税と違い、税率は所得に関係なく10%です。

>ちなみに世帯構成は世帯主の自分と専業主婦の妻、8歳と4歳の子です。年収は約700万です。
住民税は今年度から、年少者(16歳未満)の扶養控除が廃止されています。
2人だと66万円の控除がなくなり、その分税額が増えます。
660000円×10%=66000円 増えます。

>復興財源として、所得税が上がったと記憶していますが、これは地方税に対してどの程度(具体的な金額)の影響を及ぼしているのでしょうか?
いいえ。
上がっていません。
復興増税は来年からです。
ただ、前に書いた扶養控除が、所得税は去年分から廃止されその分所得税が増えています。
これは、復興とは関係なく、子ども(児童)手当の額を上げるのと引き換えに廃止されたものです。

>この住民税の控除は所得税と違い、いったん払ったものが戻ってくるものではなく、先に97500円÷12ヶ月=8125円という額が、月額で支払う分が少なくなっているという解釈でよろしいのでしょうか?
そのとおりです。
でも、去年分の所得税が増えてますから、住民税からの控除分が減っている可能性もありますね。

>逆を言えば、今、月額で24000円くらいを支払っている地方税は住宅ローン控除を受けていなければ、32000円くらいの支払いとなるということなのでしょうか?
そのとおりです。

>冒頭の通知書に記載の「住宅借入金等特別税額控除額」の市と県を合わせた金額が、81600円のようですが、これは上限である97500円は控除されておらず、自分の場合は何らかの事情により住民税は81600円止まりの控除となっているということなのでしょうか?
そのとおりです。
前に書いたとおりですね。
所得税が増えそこからのローン控除も増えた結果、住民税からの控除が少なくなったということです。

>控除率は1.0%で間違いないですが、課税所得の5%までの方の縛りを受けての81600円となっているのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
貴方の場合、課税所得の5%は81600円よりずっと多いです。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

わかったところとわからないところとございました。

「住民税は年収に関わらず税率は10%」で、「16歳未満の子どもの数かける3万3千円の増税」となり「自分の場合は二人なので66000円の増税」でおおよそで「月額5500円増となった」という理解でまずよろしいでしょうか。

ここで再度の質問で恐縮なのですが、
自分が23年度14800円程度の住民税に落ち着いていたのは、22年度の所得が今よりも低く、結果24年度の住民税が10000円ほど増えたのは、先の66000円(月額5500円)の増税+23年度の所得増の部分においての増額(月額4500円)ということでよろしいのでしょうか?

それと全く分からない部分としては、住宅ローン控除の所得税分の還付と住民税の軽減の部分なのですが、自分の場合年末残高の1.0%分の上限は37万程度であり、所得税の還付と住民税の軽減の上限97500円を足しても37万には足りません。実際の数字平成23年度に所得税の還付金は267000円くらいでした。
つまりは37万というのは自分の思い違いというかどこかしらの計算違いで、「この267000円+この度の住民税軽減分81600円」で、「年末残高の上限値」をもしっかりともらっているという考えが正しいところなのでしょうか?実際のところ上限値が37万であれば、住民税の軽減分も間違いなく97500円であったということですね?

これらがわかれば「控除」や「課税所得」等難しいことばは理解できなくとも、知りたいことは知ることができるように思えます。

引き続き教えて頂けますと非常に勉強になります。

お礼日時:2012/06/19 21:25

No.1です。



>「住民税は年収に関わらず税率は10%」で、「16歳未満の子どもの数かける3万3千円の増税」となり「自分の場合は二人なので66000円の増税」でおおよそで「月額5500円増となった」という理解でまずよろしいでしょうか。
そのとおりです。

>ここで再度の質問で恐縮なのですが、自分が23年度14800円程度の住民税に落ち着いていたのは、22年度の所得が今よりも低く、結果24年度の住民税が10000円ほど増えたのは、先の66000円(月額5500円)の増税+23年度の所得増の部分においての増額(月額4500円)ということでよろしいのでしょうか?
そのとおりです。

>それと全く分からない部分としては、住宅ローン控除の所得税分の還付と住民税の軽減の部分なのですが、自分の場合年末残高の1.0%分の上限は37万程度であり、つまりは37万というのは自分の思い違いというかどこかしらの計算違いで、「この267000円+この度の住民税軽減分81600円」で、「年末残高の上限値」をもしっかりともらっているという考えが正しいところなのでしょうか?
そうですね。
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」を見てください。
それが、所得税から控除されたローン控除額です。
また、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」がいくらになっていますか。
その額が、ローン控除の全体額(上限値)です。

>実際のところ上限値が37万であれば、住民税の軽減分も間違いなく97500円であったということですね
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
確認してみてください。
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この回答へのお礼

御礼遅れまして申し訳ありません。
いつもご丁寧に回答ありがとうございます。
質問していた内容非常に良くわかり理解が深まりました。ありがとうございました。
平成23年度分=源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」は291700で確かに平成24年度の住民税の控除額を併せた数値(81600)が、「住宅借入金等特別控除可能額」373000と合致致しました。
考え方としては、「平成23年度分の源泉徴収票住宅借入金等特別控除の額」が平成24年度年末に還付を受け取ることが出来る額となるということでよろしいようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/24 06:56

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