現在、社会保険加入で来月末で結婚退職予定です。
夫は国民健康保険に加入しているので、扶養(3号被保険者)に入りたいと考えています。
県外に移る為、退職後すぐに失業手当(試算したところ10万円以内でした)が貰えるようです。
昨年の収入は130万円超ですが、来月退職時の今年度の収入は130万円以内です。
失業手当が6カ月程度貰える様ですが、失業手当を貰いながら扶養になる事は可能でしょうか?
所得税の扶養には入れないのは理解していますが、失業手当は所得として見なされないとの回答を目にしました。
国民健康保険についても同様なのでしょうか?
任意継続した方がいいのか迷っているため、質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
国民健康保険には「扶養」という概念がありません。
単純に×2ではありませんが、人が増えれば増えるだけ保険料が高くなります。
第3号被保険者というのは、年金の制度です。
こちらも、配偶者の社会保険の扶養になっている場合ですので、国保は関係ありません。
ご自身で国民年金に加入なさる必要があります。
ちなみに、失業手当は「所得」にはなりませんが、「収入」ではあります。
社会保険は「収入」がある人は扶養親族として認められないケースが一般的です。質問者さまの場合は国保ですので、そもそも「扶養」がないわけですが。
また税金については給与収入で130万以内で他に所得もないのなら、配偶者特別控除が受けられるように思います。「失業手当」が雇用保険の失業給付のことであれば、所得税上の所得にはなりませんから、計算に入れる必要はありません。
ご自身の所得税も源泉徴収され過ぎになっている可能性もありますね。
来年の確定申告時期までに、収入と課税対象かどうかを調べておけば、確定申告で戻ってくる可能性が高くないでしょうか。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
国保の仕組みは社保とまったく別物なんですね。
扶養という概念が無い。と、良く目にしましたがイマイチ理解出来ていませんでした。
国民年金を各自で納付するという事は、このまま任意継続して、社保のあるパート等を探したほうが得策のように思いますが、違うのでしょうか?
任意継続しても、130万円以内なら、配偶者特別控除が受けられるのでしょうか?
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