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下記ページに告訴を受理しない理由として「半年間の時効が過ぎたもの」とありますがこれは親告罪の告訴期限のことを混同しているような気がするのですがどうでしょうか?

それとも、
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
は親告罪ということでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85% …

ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

告訴と告発は別です。


告訴は被害者本人が行います。その他第三者が行うのは告発になります。
労働基準監督官(監督署の職員)は司法警察官としての権限を自ら有しますが、検察官としての権限はありません。従って監督官が逮捕したら拘置所か留置場(警察署の)を借りて拘禁し(警察はタッチしない)最終的に検察官に引き渡す事に。
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