交通事故の被害者です。
事故当時、パートで働きながらの兼業主婦でした。
相手方、保険会社からの示談の提示で、
休業損害については、主婦として1日5700円で計算されているのですが、
後遺障害の逸失利益は前年度の年収100万強をベースに計算されています。
ネットで調べたところ、どのサイトを見ても、
主婦として計算した方が高額になる場合は、
休業損害、逸失利益のいずれについてもそちらを採用と書かれているので、
保険会社の担当者に連絡したところ、判例等から逸失利益については実収入となる、
と返されました。
この担当者の発言は正しいのでしょうか?
もし、そうでない場合、交渉でこちら側が根拠として示せるものがあれば教えていただけるとありがたいです。。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
専業主婦の場合、賃金センサス第1巻第1表「産業計・企業規模計・学歴計 女子労働者の全年齢平均賃金額を基礎とします。
これはS49年7月19日の最高裁判例(民集 第28巻5号872頁)によるものです。一方、概ね30歳以上の有職者は「直前の収入」で計算します。30歳にもなれば、将来得られる収入の算定は難しくないからです。ただし、現実の収入が賃金センサスの平均値を下回る場合は、平均賃金が得られる蓋然性があれば、それを認めるとされています。
30歳未満の場合には学生との均衡を図る観点から賃金センサスの男女別全年令平均賃金を用いることを原則としています。
さて、ご質問の主婦で有職者の場合ですが、これは実収入が上記平均賃金以上の時は実収入を基礎とし、平均賃金を下回る場合は、平均賃金を基礎に算定します。
なお、平成22年1月号の「法曹時報」に「パートや派遣として働く若い非正規雇用労働者が交通事故で亡くなったり、障害を負ったりした場合、将来得られたはずの収入『逸失利益』」は正社員より少なくするべきではないか」との現職裁判官の論文が掲載され話題を集めたことから、今後は非正規雇用労働者の逸失利益算定において「平均賃金を得る蓋然性」の判断に影響を与えそうですが、兼業主婦の場合は非正規雇用であっても、実際に家事を担っているのであれば、前述の最高裁判例が覆されない限り、少なくとも平均賃金を算定基礎として用いることができます。
従って、相手損保に対する根拠は、前述の最高裁判例と実際に家事を担っていることの立証ということになります。
また、仮に相手損保が平均賃金を基礎とすることに応じなければ、交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/に相談してください。利用は無料ですし、平均賃金を用いることは妥当として相手損保との和解の斡旋を行ってもらえるはずです。
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