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その辺にある自販機を写メして、そのデータをプリントアウトしてペパクラにしたら著作権違反になるのでしょうか?自販機は機械なので著作権はあるのでしょうか?プラモのディスプレイにしたいのですが。個人の趣味だといいのでしょうか?売ったらだめ?

A 回答 (3件)

厳密に言うとHPなどで不特定多数の人が閲覧できる状態ならば「個人」という枠を完全に越えますので著作権違反になります。



が、現状はホビーというカテゴリーは趣味ということで多目に見られているケースが多いですが、厳密にいうとキャラクターモデルなども完成品をネットで公開するのは上記と同じ「個人的」を越えるので著作権違反になりますね。

売ったりするケースはまたちょっと違いまして、どちらかというと「デザイン盗用」の類になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。個人の趣味の範囲を超えてはいけないですね。

お礼日時:2012/09/07 10:32

機械であっても誰かがデザインして世に出た著作物とも言えるものなので、著作権は発生すると見てよいでしょう。

自販機に貼られているロゴ一つをとっても商標権が絡んできますし、自販機のデザインにも意匠権が絡んでくるのはほぼ間違いないでしょう。

仮に販売するような場合は、関係する会社(飲料メーカー・自動販売機メーカー)にお伺いを立て、許諾を得る必要が出てくるものと思われますので、架空かつオリジナルのデザインで拵えればいいのではないでしょうか。
まぁ、わざわざ写メで撮るより、自分で図面を引いて一から作り上げたほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2012/09/07 10:31

Nゲージならペーパークラフトが市販されてますよ。


http://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%B2 …

1/24ならレジンキット(入手困難)なんかもありますが、商品化に当たっては許可を取っているようです。

個人の趣味の範囲だと特に問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人の趣味の範囲を超えてはいけませんね。

お礼日時:2012/09/07 10:32

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