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図のように自動車で交差点Aを青信号で右折する状況です。右折したら5m離れて交差点Bがありその信号機は赤(当然)です。一般的には交差点Bは赤なのに停止せず直進しますが、これが5mではなく20mなら停止すると思います。このようなケースを法律上はどのように定めているのですか?

「交通信号機に関する質問です。」の質問画像

A 回答 (4件)

停止線の有無で判断が妥当だと思います。



道路交通法施行令
| (信号の意味等)
| 第二条
|  法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、~
| 赤色の灯火
| 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

停止線が薄い、雨で見えないとかだと、また困るんですが…。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>赤色の灯火
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

信号は赤なのに停止線がないので直進(左折)して良いということですね。
納得です。長年の疑問が解消しました。

お礼日時:2012/09/09 07:12

うちの近所は逆に交差点内なので停止しないで進んでくださいとあります。



赤信号は直進方向に対するものということらしいです。

よく高速道路下や跨道橋下の交差点に見られますが
その場合でもケースバイケースですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2012/09/09 07:09

変則四叉路とか食い違い交差点と呼ばれますね。


2つの丁字路と1つの四叉路のどちらにするのか、道路法と道交法には規定が見つかりませんでした。

うちの近くには両方ともあって、前者には「注意:曲がった先で停止」の看板があります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2012/09/09 07:09

矢印がない場合、停止となります。



というか、教習所に行っているときに、
そのような場所がありましたが、
停止するように言われました。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2012/09/09 07:09

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