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昨年に全体の医療費が30万円ほどありました。
この中には、9月から12月までに娘が入院していた
医療費も含まれていますが、その入院期間の給付金が
生命保険会社から今年になって振り込まれました。
この場合、昨年の医療費控除の補填となるのでしょうか?
それとも今年の医療費の補填対象となるのでしょうか?
どなたかわかる方教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (4件)

「かかった医療費」については、領収書の日付で判断します。



医療費の補填については、「その補填の対象となった病気」に対しての精算です。
昨年の入院に対する補填の場合、今年の医療費どころか、昨年の医療費の中でも「入院以外の医療費」の補填にすらも、する必要はないのです。

結論としては、
・今年になって振り込まれたとしても、昨年の入院に対する補填なので、今年の医療費の補填対象ではない。
・昨年の入院に対する補填なので、入院費からのみ、補填額を引き算する。ここで補填額の方が高額なため、引き算の結果がマイナスになったとしても、「入院に関する医療費」を0円とするだけで、他の医療費をさらに減額する必要はない。
(医療費合計から、補填合計を引き算するのではなく、個別に「医療費マイナス補填」をして、個別ごとに引き算したのを合計します)

私も、平成14年分の医療費控除をした際、補填額の振込が年明けになってしまい、税務署でどうすれば良いか聞いたのですが、「見込み額でいいので、差引いて申告してください」と言われました。
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この回答へのお礼

明確な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
早速計算をやりなおしてみます。
ところで入院費の範囲とはどこまでを指すのでしょう?
その時の病気に対する医療費全体?
それともベット代とかですか?
再質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。

お礼日時:2004/02/05 12:27

#1の追加です。



医療費控除の対象となる入院費用とは、病院に支払った診察や検査、薬剤費などの治療費です。

差額ベッドについては、治療の都合上個室に入室した場合の費用は医療費控除の対象になりますが、本人の希望で入室した場合は対象外です。
又、病院から支給される食事代や、付添婦を頼んだときの付添料も医療費控除の対象となります。

入退院の時の交通費も入り、病状が重い場合のタクシー代も対象となります。
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>ところで入院費の範囲とはどこまでを指すのでしょう?



入院費を支払った際の、領収書の金額とお考えになられたらどうでしょうか?
入院期間の給付ですから。

その病気に対する医療費全体となると、退院後の経過観察とかも入っちゃうかもしれないし、ベッド代だけとなると、入院中のほかの医療費も対象な気がするので。
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今年になってから振込まれても、昨年の病気に対する給付金であれば、昨年の、その病気の医療費から控除して、医療費控除をすることになります。

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