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もうすぐ籍を入れて10ヶ月になります。
結婚をする前からアパートをたてていて銀行から7000万の借り入れをいていました。
5年返済の予定です。
最初は兄が保証人だったのですが結婚した事で妻が保証人になりました。
私が死んでも8000万は保険が入ってくるから大丈夫と言って保証人になってもらったのですが、
3000万の保険の受取人を前妻にしていました。このことで妻と言い合いになってしまいました。これに関しては前妻との子供に名義を換えるつもりなのですが、残りは法定相続人になっています。
妻は「保証があるから保証人になったのに法定相続人なら子供がほしいと言えば半分になるわけだし、ほんとに大丈夫なのか不安。詐欺だよ」といわれました。
これは詐欺になりますか?

A 回答 (4件)

詐欺ではありません。



質問者様が亡くなっても
物件は残ります。
その賃料で返済していけますよね。

奥様が管理して返済していけばいいこと。

もともと物件が存在する保証人など
名前だけのようなものです。
だから金融機関も奥様でokなわけで。

奥様は、お子さん(実質的には前妻)に相続権が同等にあるのに
無傷かい?ってことで不満があるわけです。

でも世の中そんなものですよ。あたりまえ。

質問者様が本当になくなったら
揉めに揉めるでしょうね。
今から、きちんと整えておくことが
質問者様の義務ですね。
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この回答へのお礼

子供に3000万やれば他にほしいとは言わないでしょう。法定相続人だから今の妻ももらえるわけだし何で怒るのかわかりません。
しかし、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/02 20:18

法的に詐欺 ではなくて 心情的に詐欺でしょ。



そりゃ 現妻さま からしたら 離婚したのにも関わらず 書類に 前妻の名前がある事でさえ気に入らないのに。

8000万ね、、、、
銀行からの融資は7000万ですから 
7000万は 現妻へ、1000万は前妻との子供(未成年の場合等) それで充分でしょ。
あとは 家賃収入でなんとでもなるし。

子供には責任はありませんが 仮に貴方が現時点で他界しても 上記の場合であれば
銀行融資はチャラになり、賃貸料金で 現妻は暮らせます、そして遺族年金も貰えます。
前妻様との間のお子様にとっても まだ未成年でしたら 学費が必要になりますから
1000万あれば 充分でしょう。

平謝りで 謝った方が良いですよ。。。
嫉妬も絡んでいると思います、と言うか それ大半でしょう。
現妻様も 貴方が再婚なのは知っている訳だし、お子様がいる事も知っている。
その上で結婚をしたのに 自分最優先になってない現実を見てしまったから 相当ショックだと思いますしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。前妻の子供には3000万やるわけだしそれ以上は請求しないと思うので、残りは法定相続人でやはり問題ないと思います。残りをもらえるのに妻が何で怒っているのかはわかりませんが。
大変参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2012/11/02 20:21

詐欺で罪に問われることを気にしてるの?


法でいくら裁けなくても夫婦の信頼関係ってものもあるじゃないの。
そういう意味では「詐欺」かもね。

あなたが亡くなった後奥さんが普通に働いて返せる金額でもないし、
いくらあなたのことが好きでもそれはそれ、これはこれ。
夫に先立たれて莫大な借金残されて、しかも保証人だから払わないといけない。
これをいいよいいよと受け入れられる妻がいるならよっぽどの稼ぎ頭か、世間知らずのバカです。

なんで前妻の子供に残すの?離婚した時にそういう契約なの?
奥さんの気持ちを考えたら、奥さんに全額引き渡してその中から前の妻の子供に◯千万分けて欲しい、
って遺言で残したほうがよっぽど奥さんも快く引き受けてくれると思うけど。
それか、あなたが生きてるうちに前妻とお子さんにキャッシュで渡してしまって、亡くなったあとは嫁に財産争いで迷惑かけないためにも、一切口を出さない、ってことにするか。そうしないと、不動産だし遺産相続で奥さんつらい思いするんじゃないの?
あなたは死んでしまったら何も考えることもないけど。
「受取人を前妻のままにしてた」ってだけでもうっかりなのか故意なのか知らないけど、奥さんにしてみたらバカにした話。
「前妻の子供に名義を変える」って時点で奥さんもそりゃ、面白く無いだろうよ。自分が信頼されてないみたいでね。

団信もつけてないのもどうかと思うし。
奥さんは団信つけてるからあなたが死亡時それでチャラになる、だから保証人になってもいいと思ったんじゃないの?
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この回答へのお礼

なんで今の法定相続人じゃ妻が納得しないのかわかりませんが。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/02 20:15

まず、家族間の刑事罰はありませんので、詐欺罪はあったにせよ罰は免除されます。


それと、まずアパートローンの団信のはどうなっていますか?
これがあれば、団信の受取人は金融機関なので、法定相続云々はまるで関係ないです。

団信なしで一般生保なら、8000万の保険に対して3000万円先妻の子、5000万円を
法定相続人二人で2500万づつ分ける。これでは確かに死亡時返済に困ります。

仮に5年に満たない間になくなって残債が4000万あったら、物件を売って残債を返さないと
いけません。
団信をつけなかったのはミスかもしれませんね。保険で返せるからと言って連帯保証人に
なってもらったのは、たしかに悪意なら詐欺ですね。善意なら思い違い。
いずれにしろ罪にはとわれませんので言い争っても意味はないです。
今から団信つけるか保険金の受け取りを全額妻に変えるべき。

それより需要なのは今後の遺言書のほうではないでしょうか。不動産をどうわけるのか。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/02 07:13

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