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1度だけ女性が手で男性の性欲を処理する風俗に行った場合は浮気になりますか?
これは離婚の慰謝料の対象となりますか

また、風俗とは様々な職種があり、キスとタッチ・手コキ・フェラ等様々なようで
姦通は多分浮気になると思いますが
風俗によるフェラ処理は浮気→離婚→慰謝料の対象なのでしょうか?

風俗による離婚の慰謝料請求の法的境界線が解かる方
教えてください。

A 回答 (2件)

夫が風俗を1度利用したからと言って、浮気(=不倫)を働いたとかで離婚とか慰謝料支払い対象の行為にはなりません。



夫婦は、家庭を維持発展させる意味において価値観を共有すると共に性の関係も配偶者に限定する。と、言う決まりがあります。つまり、性の関係を配偶者以外の異性と持ってはいけないのです。そこでです。ご質問の風俗を1回利用したことが、配偶者以外の異性と性の関係を持ったことになるのか、です。答えはノーです。

風俗で男性が性的処理するのは、単なる欲望を満たした。と、云うことになります。そこには、心の繋がりも何も無く、風俗嬢との間に「お金」というものが媒介しています。しかも1回のみです。夫婦の精神的な繋がりを壊す行為、というのは「不倫」問題を拡大解釈しすぎです。

ちなみに「浮気」とは、一過性の男女の関係です。
例えば、あなたが何処か(スナックなど)で知り合った好みの女性を口説いて一夜を共にした場合などです。この場合、慰謝料支払いとか離婚話の対象にはなりません。(キチンと主張できれば。)

「不倫」(法律用語では不貞)とは
配偶者のある者が、特定の異性と男女の関係を継続している事(いた事)を言います。更にいうと、その関係が発覚したとき(発覚しなければ問題にならない。)配偶者との離婚も内包している男女の関係、です。

内包とは、不倫が一方の配偶者に発覚した場合、配偶者との間で問題解決の話し合いが出来ない場合は、離婚も考えている、というヘビーな男女関係でもあります。
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この回答へのお礼

風俗=浮気⇒不貞では無いのですね。
安心しました。
丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 08:19

不貞行為は、「継続的に」ということが基本にあります。



簡単に言えば、奥さんからそれを理由に慰謝料請求をしても裁判所は不貞行為と認めません。

風俗で離婚原因となる場合、継続的に風俗へ通い且つ、生活に影響が出た場合となります。

要するに、風俗通いで生活費が入らないという状態にまでならないと難しいでしょう。
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この回答へのお礼

継続して風俗通うのと、何かの付き合いで1回だけ風俗に行くのとは
かなり意味合いが異なるのですね。
大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2012/11/10 08:22

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