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昭和42年8月1日付警察庁乙交発第7号・警察庁次長通達 交通取締りの適正化の推進
の全文をご存知の方お知らせください。
当方、速度違反のため青切符を切られ納得がいかないので、法律武装をしようと考えております。
ご協力お願いします。

A 回答 (2件)

googleで、それらしきページを発見しました。

(一番上)

参考URL:http://www.google.com/search?hl=ja&safe=off&q=%8 …
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この回答へのお礼

正しく私が探していたものに違いありません。
完全回答100点満点です。
ありがとうございます。

お礼日時:2001/05/18 22:47

前文はわかりませんが・・・


納得の行かない、取締りで切符を切られた場合
”納得出来ないのでサインしない”旨を伝え
後日、簡易裁判書へ出廷する必要があります。
これが嫌だからと言って、サインをしてしまうと
取り締まり結果を認めた事となります。
はっきりサインを拒み、取り締まり状況の確認と
記録をし後日証拠とし裁判書へ提出をします。
これらの事をやっておかない限り、どんなに自分が
正しくても認めてはもらえません。
勿論相手が警察ですから一筋縄では行きませんので
長期戦でコツコツやっていく必要があります。
私の知る限り、不当取締りの裁判に約2年の月日
がかかっていたと思います。
諦めずに、頑張る事が大事だと思います。
訴訟で勝っても、交通取締り結果が変わるだけで
時間と費用を考えると・・・
でも不正は不正頑張ってください。
経験者を知っている一般人でした。
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