プロが教えるわが家の防犯対策術!

 お世話になります。
 会社で経理をやっているものです。実はもう退社したものが不正経理操作している事実が判明しました。素人考えですが業務上の横領罪に当たると思うのです。
 その額が大きいので見過ごすことができません。
 そこで、お尋ねします。
 もし、訴えるとしましたら、何年前のことまで訴えることができるのですか。時効はあるのですか。どのような法律の第何条を見ればいいのですか?民法ですか?裁判所や警察に届けたときから時効が止まるのですか?判明したときに時効が止まるのですか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



まず刑法第253条『業務上横領罪』は10年以下の懲役刑になるので,刑事訴訟法第250条第3項に該当するので公訴時効は【7年】です。刑事訴訟法第253条において時効は犯罪が終了した時から進行します。

「刑法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

「刑事訴訟法」
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM

また刑事訴訟法第255条では犯人が国外へいる場合は時効を停止する事が可能です。

quaffさんの場合証拠を集めて会社と契約している【顧問弁護士】と相談して【刑事告訴】に踏み切ってください。もしいないのであれば代表取締役社長に相談して同じく【刑事告訴】に踏み切ってください。下記HPをご覧ください。

「告訴状の見本:業務上横領」
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/koku- …

「刑 事 告 訴」
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html

「刑事告訴」
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm

「私達ができる刑事告訴の方法」
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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