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アルバイトで月17万円の場合会社が払う社会保険の合計はいくらでしょうか。

A 回答 (1件)

提示された内容だけでは計算は出来ません。



 ⇒「社会保険」と言う用語には色々な意味があるので、どの範囲までなのかが不明
  ・尤も狭義では 「健康保険」+「厚生年金」
  ・広い意味では 上記のほかに 「雇用保険」と「労災保険」 が加わる
  ・労働者が40歳以上であれば、「介護保険」が加わる
  ・ソモソモ、そのアルバイトは「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「雇用保険」の各法律に於ける被保険者資格を夫々取得するとしていいのか??
   →通常、会社が保険料を全額負担する労災保険は対象となる

 ⇒適用される保険料率を推測する材料さえ無い
  ・健康保険の保険者は「協会けんぽ」or「健康保険組合」
   →協会けんぽ:会社は何県の支部に加入
   →健康保険組合:個別に両立が決まっているから、料率の提示が必要
  ・介護保険の保険者は、健康保険の保険者と同一なので、健康保険のところで淘汰内容に沿った同様の情報提示が必要。
  ・厚生年金の保険料率は全国一律ですが、厚生年金基金や(すこし狭義の)企業年金荷加入している場合には、計算するために完全な情報開示が必要
  ・雇用保険の保険料率は業種ごとに分かれており、3種類ある。
   大抵の企業は一番低い料率だが、それでいいのか?
  ・労災保険の料率は業種ごとに分かれており、何10種類も存在する。
    →適用される料率の提示か、適用されている業種名の提示が必要。
   更に、毎年、過去3年間に於ける労災事故が多い事業所や労災事故ゼロを更新している事業所に対して適用される保険料率は、基本料率に対して一定の割合で増加又は減少させる制度が有る。これが適用されているのかが不明では正しい計算は出来ない。

 ⇒計算対処となる基本額が提示されていない 
  ・通勤費用とか通勤手当も計算対処となるが、17万でいいのか?
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