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色々検索してみたのですが、いま一つ解りません。
夫とは同級生なのですが、夫は1967年2月生まれ、私は1966年4月生まれです。

専業主婦の介護保険は夫の保険料と一緒に徴収されることになっているようですが、給与明細を見てみると月たったの2,521円。
これで2人分徴収ということなのでしょうか?

それと、私のほうが10ヶ月も誕生日が早いのですが、この40歳0ヶ月~40歳10ヶ月までの私の介護保険料はどうなっていたのでしょう?
夫の介護保険料引き落としが始まったのが2007年3月分からでしたので空白ということなのでしょうか?

放っておいてよいものなのか、遡って払えるものなら払いたいとか、色々考え込んでしまいます。
馬鹿な質問で大変申し訳ないのですが、詳しい方、お教えいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>給与明細を見てみると月たったの2,521円。


 ・とありますので、ご主人の健康保険(会社の)の扶養になられているのですね
 ・扶養者の保険料は別に徴収はされません、ご主人の分だけです
 ・質問者様の分は、健康保険組合で拠出しています
>40歳0ヶ月~40歳10ヶ月までの私の介護保険料はどうなっていたのでしょう?
 ・ご主人の健康保険組合が拠出していました
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。そうだったんですね。取り越し苦労というか…。
でも私の分も払って当然だと思っていたので、この制度には少々驚いています。
とても解りやすいご回答を、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/18 09:54

今給与明細を調べたら二人で2700円くらいでした。



私は44歳(言いたくないけど)専業主婦で旦那は48歳です。

皆それくらいなのかもしれませんね。

専門的なことは他の方におまかせします。
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この回答へのお礼

あ、金額はそんなもんなのですね。早々のご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2007/07/09 11:08

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