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YahooメールのIDって、譲渡OKですか?
この前、あるIDを取得して
それからちょっとたって、
そのIDが欲しい。気に入ったから譲って。と言われました。
自分は別にあまり必要なかったので、譲ってもいいんですが。

どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の件について、いくつか調べてみました。



まず、【Yahoo! JAPAN-利用規約-2.登録サービスをご利用いただくにあたり】によると、

------以下引用

ご利用にあたりID登録が必要なYahoo! JAPANサービスについては次の条件をお守りください。
1.ユーザー登録のための書式にユーザーご自身に関する真実かつ正確なデータを入力し、Yahoo! JAPANに送信していただきます。
2.上記の登録データが常に真実かつ正確な内容を反映するものであるように適宜修正していただきます。
万一上記に違反した場合または真実かつ正確なデータが提供されていないとYahoo! JAPANが判断した場合には、Yahoo! JAPANは当該ユーザーのIDを削除し、将来に渡ってサービスを利用することをお断りする権利を有しております。

引用元:http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/

------引用ここまで

上記のように記載されておりますので、今お使いのIDの個人情報を改変せず(つまり、質問者さんの個人情報が登録されているままで)IDのパスワードのみ相手方に知らせて譲渡した場合、”真実・正確な本人に関するデータ”ではなくなるため、規約違反になると思われます。


ならば、今お使いのIDに登録されている個人情報を、譲渡する相手方のものに書き換えて譲ってはどうか、という方法も考えられますが、Yahoo!プライバシーセンターによると、

------以下引用

・ユーザーがウェッブページを見るたびに、IPアドレスがブラウザによって自動的にYahoo! JAPANに報告されるため、Yahoo! JAPANはすべてのユーザーからIPアドレスを受け取っています。
・ユーザーがYahoo! JAPANにID登録する際には、ユーザーのIPアドレスがユーザーデータベースに蓄積されます。

引用元:http://privacy.yahoo.co.jp/privacy/jp/ip/details …

------引用ここまで

とのことであり、質問者さんと譲渡相手の方のIPアドレスが異なる場合(譲渡相手の方が同居人でも無い限り、ほぼ異なることになると思われます)、譲渡後、これまでのIPアドレスと譲渡後のIPアドレスの違いから、Yahoo! JAPAN側にIPを譲渡したことが判明し、双方が何らかの処罰を受ける可能性も考えられます。
(ただ、私も#IDの譲渡については規約を見ても見つけることができなかったことと、ID所持者本人が外出先や仕事場等のいつものネット環境以外の場所から接続した場合は、IPアドレスもいつものものと異なりますので、IPアドレスが違う=別人である、と断定はできないことから、あくまでも”可能性がある”とだけお伝えいたします)


今回の場合は、上記の理由により、IDの個人情報を相手方のものに変更・パスワードを教える形での譲渡は規約違反となる恐れもあるので、控えられた方が無難かと思われます。
どうしてもという場合は、一度ご利用のIDを質問者さんご自身で削除し、その直後、相手の方にそのIDで新規登録をしていただくのはいかがでしょうか。
一度削除され、誰も所有していないIDであれば、相手の方が新規に登録される際に、同じIDを使用することもできると思われますし、相手の方がご自身で登録を行われて取得されたIDとなるので、規約違反にもなりません。
手間はかかりますが、電話やメッセンジャー等、リアルタイムで連絡が取れる方法があれば「今削除したよ!今なら登録できるよ!」と連絡を取り合えば、スムーズに取得できるかと思われます。
(ただし、相手の方が登録をする前に、他の人にそのIDを取得されてしまう可能性もあります)

なお、以下のページもありますので、こちらもご参照ください。

●登録関連ヘルプ
 http://help.yahoo.co.jp/help/jp/edit/

●Yahoo!プライバシーセンター
 http://privacy.yahoo.co.jp/privacy/jp/


ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://help.yahoo.co.jp/help/jp/edit/,http://privacy.yahoo.co.jp/privacy/jp/
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ヤフーの規約には、譲渡に関することは触れられてないので、判断しかねるというのが現状ですが、一月になったのが、規約の(以下引用)


すべてのコンテンツ(中略)は、たとえその内容が公知、周知のものであったとしても、またはユーザーが個人的に取得したものであったとしても、その内容に関する権利は、それらを最初に作成した人(最初に作成した人から正当にその権利の譲渡や許諾を受けた人も含みます)に帰属するということを認識してください。

とあるので、譲渡先の人が何らかの重大な規約違反を起こした場合、譲渡元の人にも責任が及ぶかもしれないですね。規約のこの部分は本来譲渡を前提として作られたものではないのでしょうが、いざそういう問題が起こった場合、本来譲渡を認める項目はないから、いくら当事者間で譲渡だといっても責任の所在は最初に作成した人にある、といわれても文句が言えないかもしれないです。
いずれにせよ、あまり気持ちのいいものではないので、譲渡は避けたほうが無難です。
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こんにちは。


多分契約違反に成ると思うけど・・・・・
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