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はじめて質問致します
某大手のガソリンスタンド経由の支払いの件で 従来から月極めで燃料の決済をしておりました
昨年12月迄は請求書も明細もきちんと郵送で送られてきておりました
が今年の1月末の請求書も明細も届かずにいた為に支払いがいくらあるのかもわからずにいました
その為請求書を送ってくれるように連絡致しました所
請求書は届かずにエクセルで作った明細書だけが届きその残高が1月初めに支払った金額が
反映されていない物が届いたため、再度連絡して請求書を発行して下さるようにお願いした所
請求書は作成していないので発行出来ないというのです
それでは現在請求してきている金額はどこから計上した物なのか、金額はでたらめなのか、消費者は全くわからない状況の上それまで1ヶ月60万位の請求だったのにいきなり200万位の金額を支払うよう電話で告げてきました。消費者だって請求明細を見る権利はあるはずと思うのですが
作っていないから発行できませんの1点張りなのです。これは法律的に違法ではないのでしょうか
現在社会問題化されている振り込め詐欺などが多発しているにもかかわらず
こんな大手の企業がこんな事を当たり前に行っている事を各関係省庁は知っているのでしょうか

会員規約等文面も読みましたが、内容がびっくりするぐらいでたらめな内容でした

例えば入金された代金等も適当に当社が代金に充当するとか

この適当にという文章がいたるところにちりばめられているのです。

違法な文面で書かれている物については多分法律的に無効と思われますが
ちなみにおそまつな a4サイズに表計算ソフトで記載された数字の下に200円の収入印紙が貼られて来ました。数字はよくわからない数字のものです

請求書ではありませんし会社名も記載されておりませんし 会社の社(印)も押されていません
納品書とも思えないような書面です。

こんな請求は支払わなきゃいけない物なのでしょうか
金融庁とか消費者センターとか弁護士さんに相談した方がいいのでしょうか

A 回答 (3件)

そもそも、請求書の詳細が法律にあるわけではありません。


すでに回答があるように
納得できなければ支払わなければ良いだけの話でしょう(笑)
逆に、あなたの側は 前月分をすでに支払ったことを領収証などにより証明しなければならない立場なんですがねぇ…

この回答への補足

お世話になります
支払った振込の領収書は手元にございますし

請求書の詳細が法律にあるわけではありませんとのお答えなんですが

お答え下さった事に対しての質問はしていないので
只何かショッピングやお品物を購入しても金額を確認しますね
会社対会社なので締め切り日支払い日があり請求書 納品書を頂いています。
双方に確認出来るようでなければ相手の方だけが一方的に金額を電話で伝えて来ているので
ちゃんと企業名住所社印の付いた請求書といつからいつまでの期限の入った使用料なのかを記載した
明細書それからカード決済ですから割引額などを書面で使用した側にも知らせる義務があるのではないでしょうかと言う質問です
機械だってパソコンだって人間が動かしています。間違いだって絶対無いとは言えないですし、請求書が
発行されてこない事に対して問い合わせもしました。それに対しても何の説明もありませんので
相手の電話で伝達された金額の根拠が不明だと思いこちらにどうしたものかと相談いたしました
どちらにしても使用したものは支払わなければなりませんが、この請求書との内訳書は送って頂かなければ話が先に進まないので、内容証明でその趣旨をお伝えしてからにする事に致します。

振り込め詐欺が多発している中電話で200万払いなさいなどおかしいと思いませんか?
大手の企業がそんな事やっているんです。
回答下さいました皆さま大変ありがとうございました
なるべく平穏に解決出来るよう努力したいと思います

個人の消費者だから企業だからではなく多くの方が利用するシステムなので、他の方が同じような目に
あって苦しまない様に配慮頂ければと願っております。

補足日時:2013/02/10 16:30
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正式な請求書、請求明細のないものについては


支払いができない。と突っぱねればいいんです。

そんな請求書でも、消費者側が納得していて、
支払うなら有効ですが、
(極端な話、請求書なしで支払っても構わないけど)
そうでないなら、双方、きちんとした証憑がなければ、
支払い義務さえありません。

それと、こういう時のためにちゃんと伝票は取り貯めて
いざというときのために備えておかないとダメです。
運行日誌や業務日報などから、そのガソリン購入はなかったと
反証だってできるわけですから。

この回答への補足

ありがとうございます

先程消費者センターに相談してみました所
法人専用の弁護士相談センターも紹介して頂きましたが

どんな事が合っても一方的にそうゆう事はまかり通らないのと
こちら側の請求書と明細を発行して欲しいという内容を書面で内容証明としてでも
いいので送りその上で話合いをしたらどうかと助言を頂きました。
又各省庁の相談窓口にも例文が書いてあり消費者に金額なり内訳なりを知らせる義務があると記載がありました
規約等に掲載されていたとしてもそれらが違法な行為であるならば是正監査等を行う部署もあるそうです
そうでなければ多くの消費者の方が同じような被害にあう結果につながります。
皆さんのご意見ご助言感謝しております。 

補足日時:2013/02/10 13:34
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相談したほうがいいです。



法律的には相手は
>>エクセルで作った明細書
を送ってきているので売買契約の履行請求を行っています。
これに対して、あなたは「その明細書の金額が虚偽である」ことを立証しなければなりません。

ちゃんと給油量の記録は取られているんですよね?

この回答への補足

お答え下さり感謝しております

エクセルで作られて送って来た物は過去の明細なのです
残金も電話で告げられた200万などとは程遠い8万何千円とか印刷されていまして
1月に69万円程しはらったばかりなのです。
給油量といいましても日本全国のスタンドで給油していますので明細が来ない事には
チエックのしようがないんです。
個人の乗用車ではなく商用車なんです
過去のもう支払い済みの明細を送って来ても現在の請求とは違うので困っているのです。

ですがお答え下さったように相手は大手の会社です。個人がこれで反論しても勝ち目がないのでしょうか

法人の契約で請求書を発行しないなんて初めて聞きました。週明けに金融庁の相談窓口か弁護士さんに相談しようと思います。
ありがとうございました

補足日時:2013/02/09 22:24
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