10秒目をつむったら…

こんばんは。

現在、心療内科に1年ほど通っています。そこで、障害年金の事後請求と遡及請求をしたいと思っているのですが、私は、過去に1度、そしてたった1日しか精神科を受診しておりません。頭痛・倦怠感・人に会いたくないなどの症状があったため受診しました。しかし、そのことを家族に話すと、何で精神科なんか行くんだ。自分が怠け病なだけだろうと言われ続け、受診はその1回だけになってしまいました。

しかし、その後も体調や精神は不安定で何年間も仕事ができず、その間に何とか原因を探そうと、内科・胃腸科・脳外科・婦人科、その他もろもろを受診しましたが、全てにおいて異状なしということでした。その時に、私も気づくべきだったのかもしれませんが、あまりの家族の反対がトラウマになって、どうしても精神科には行けませんでした。

現在、心療内科に通っているのは、息苦しさと動悸が凄くて、これは躊躇していられないということで飛び込みました。そこで、うつ病と診断されました。

私の場合は、初診日も、障害認定日も10年以上前なのでカルテが残っているかもわかりません。初診は、精神科でなくてもいいですが、障害認定は、精神科じゃないと駄目なんですよね?もし、過去の病院が診断書を書いてくれたとしても、たった1日しか行ってない医者の意見を聞いてくれるでしょうか?また、障害認定を他の科の医師にしてもらうことはできるのでしょうか?

私の調べた限りでは、駄目だという答えばかりでした。

無理だということは分かっていますが、もし、もし、皆さんの中でこういう方法で事後請求、遡及請求をして認定されたという方がいらっしゃれば、教えて頂きたいと思い投稿しました。

無理は覚悟の上です。何を言ってるんだと思われても仕方がありません。
しかし、そういう体験があるかたがいらっしゃればと藁をも掴む気持ちです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

現在の年齢とその過去の受診時何歳でしたか?


なぜ事後重症と遡及請求にこだわられてるのでしょうか?
もし、障がいにあてはまる状態であればあと半年すれば
普通に申請できると思うのですが、、、病名次第では
どんな申請の仕方でも、申請したとしても却下される可能性もあります。

なお、遡及請求は最大で5年分されますが
かなりの状況証拠を揃えられてから可能となります。
受診し、病気であったことを証明できる書類となります。
それも、気分障がい(そううつ)や神経症では不可能に近いでしょう。

事後重症としての障害年金も病名次第なのです。
私は、事後重症で申請を出してなんとか認可が下りましたが
先生の診断書と、申立書(←本人の病気についての歴史の書類)が大事になります

これがかなり一人で行うにはあまりにも辛すぎる作業です。
病院のケースワーカーさんと一緒に行う事が大切と思います。
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初診日が10年前とのことですが、それは20歳以前なのでしょうか?


20歳以降であった場合は、厚生年金ないし国民年金に加入していましたか?
該当しなければ、まず受給そのものができません。


疾病が一定期間固定しなければ、障害認定そのものがおりません。
1年という期間では、その条件を満たしません。


遡上請求を考えるのはなぜですか。
これから障害年金の対象になるかを考えるべきでしょう。
うつ病=障害、と必ずしも認定されるわけではありませんよ。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>無理だということは分かっていますが、もし、もし、皆さんの中でこういう方法で事後請求、遡及請求をして認定されたという方がいらっしゃれば、教えて頂きたいと思い投稿しました。

極論で回答します。

ここで、質問するより日本年金機構で相談した方が確実でまっとうな回答を得られます。

ご参考まで。
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私の障害認定は神経内科です。



診断書に「うつ病」と書いてさえくれれば心療内科でも大丈夫だと思います。

精神科での判断は「うつ病」だったのでしょうか?カルテがないなど、診断書が書けないなら、
今の心療内科で書いてもらいましょう。

ただ、その間の障害年金は出ませんが。
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