お世話様です。債務不存在確認の訴訟を起こされ、当方被告で、弁護士は
つけていません。原告に弁護士はいます。債務は実在するもので
原告がでたらめばかり言っています。
もうすぐ、証人尋問が行われます。私は原告への尋問事項書をあらかじめ
送ってありますが(先方からも来ています)、弾劾証拠を所有していますので
その部分に関する質問はあえて尋問事項書に記載しておりません。尋問事項書の最後に、
「その他本件に関する一切のこと」と記載はしています。そこで質問です。
(1)当日、実際に尋問するときに、事件に関係する範囲で尋問事項書
に記載の無いことは、質問できますよね(そのつもりで段取りを組んででいる最中ですので)。
(2)質問する順番は尋問事項書に記載した質問の順番どおりでなくても、問題ないでしょうか。
(3)尋問事項書に記載した質問について、当日、時間や流れ等から勘案し
その質問が必要ないと判断すれば質問しなくても大丈夫でしょうか。
(4)証言の順序はどのようになりますか。書記官からは「相互尋問になるので
反対尋問というものは無いです」といわれました。それも含めて、詳しく知りたいです。
お手数ですが以上よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
これは実務のことでしよう。
それならば、「証人尋問申請」する際に「尋問事項」は同申請時に記載し同時に提出します。
裁判所が認容し尋問期日を指定する前に、必ず「陳述書」の提出を求められます。
これはありませんでしたか ?
昔のように30分も1時間もかけて尋問はしていないです。
当日は「提出した陳述書記載のとおりですか ?」など書面の確認のためだけで10分ほどで終わりにしています。
ご質問のなかで「弾劾証拠を所有しています」と言いますが、そんな重要な証拠を何故早く出さなかったのですか ?
遅れて提出すれば採用されないこともあります。
そのようなわけで、当日、尋問事項にないことも尋問できますが、通常は、そのようなことのないように、当日までに証拠による攻撃防御が終わっているので裁判所としても発言を禁止するおそれはあります。
(2)の尋問の順序の決まりはないですが、本来、請求の原因を順序よく固めるためにするわけですから、前後すれば、一貫性を損なうことになります。
(3)の尋問事項の採用は尋問者の自由です。
(4)で言う書記官も、そのとおりかも知れません。
昔のように「反対尋問」「再反対尋問」と言うように延々と尋問は続けていないです。
繰り返しますが、現在では、証拠調べの前に「陳述書」と言う書面で事実上の証人尋問としています。
なお、証人尋問は手続き上最後ですから、その前に、するべきことは証拠と準備書面でしなくてはならないです。
この回答への補足
失礼ですが、これは全く違うでしょう↓。こんなことはありません。
これまで数十件の尋問を、直接見ていますので、大体のことはわかります。
>昔のように30分も1時間もかけて尋問はしていないです。
>当日は「提出した陳述書記載のとおりですか ?」など書面の確認のためだけで10分ほどで終わりにしていま>す。
回答ありがとうございます。
>「証人尋問申請」する際に「尋問事項」は同申請時に記載し同時に提出します
これはそのとおりにしています。
>必ず「陳述書」の提出を求められます
これは、第1回の期日後、第2回の期日前に提出済みです。このとき、乙1~28号証まで
一気に提出しました。
なお、これを提出後の第2回目の期日当日、開廷後、陳述書を陳述後、直ちに裁判官が
原告の代理人に対して、「原告、和解のほうは?」と聞いておりました。
このとき、原告は証拠を甲号証を1つも提出しておらず、
裁判官が代理人に対し「次回期日までに陳述書提出して。その後、尋問やって結審します」
と発言しました。このとき、既に勝負がついており、今回の尋問は形式的なものです。
フィナーレを飾るにふさわしく、弾劾証拠を突きつけてやります。
>昔のように30分も1時間もかけて尋問はしていないです
原告代理人からは、原告と私にそれぞれ15分ずつ、尋問の申し出がありました。
私も15分ずつ申し出ています。
>ご質問のなかで「弾劾証拠を所有しています」と言いますが、そんな重要な証拠を何故早く出さなかったのですか ?遅れて提出すれば採用されないこともあります。
相手の出した陳述書が嘘だらけで、すでにかなりの証拠を持って論破しています。
既に相手はしどろもどろの状態です。素人が弁護士をやっつけるのは非常に気持ちが良いです。
まあ、そもそも、実在する債務を無いとい言っていることに無理があるのですが。
ご指摘のとおり、一般論としては遅れた証拠は採用されない可能性もあるのですが、
今回の証拠は、相手の陳述書にまだ論破していない嘘の記載があり、それを弾劾する目的だけであるため、
問題は無いです。つまり、弾劾証拠としてのみ使用します。
これまでは全て準備書面で論破していたのですが、あえて、1つ残しておき、当日、撃沈させる予定です。
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