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支払督促の手続きに、「送達後二週間以内に異議申立・・・」とありますが、この場合送達日を5月13日(火)とすると異議申立できる最終期限は5月27日(火)ということでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「2週間以内」は、2週間という基準時点を含む期間を指すので、5月13日の2週間目に当たる5月27日が期限になります。

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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2008/05/16 20:58

民法第140条の規定により、期間が『週』出定められている時の起算日は翌日。


「以内」についてはAno.1様がご回答済み

よって、
・起算日は 5月14日(水)
・この日を含む2週間の最終日は 5月27日(火)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。根拠を示していただき、よくわかりました。

お礼日時:2008/05/16 21:00

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