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自分が経営している理容院と似た名前の美容院が隣町と同じ町内に(二つは、同じ経営者)が、出来てしまいました。こちらの名前は○○○S、出来た所は○○○です。Sが有るか無いかの違いです。どちらも予約制でやっているので、間違い電話や、予約して頂いたのに来ないことが頻繁に起きます。どう対応すればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No2さんの回答の「商号使用禁止の仮処分」の申立の記述について,一部誤りがありますので訂正させて頂きます。



>書類が揃っておれば一方的に命令が発せられ、…。
仮処分のうち係争物に関する仮処分の事件を審理する場合,書面審理のみで,命令が発せられるのが実務の原則的な取り扱いですが,本件のように争いのある権利関係について仮の地位を定める仮処分の場合は,一般的に密行性がなく,かつ債務者に重大な影響を与えることから,原則として口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ,仮処分命令を発することはできない(民事保全法第23条第4号本文)ことから1から2日程度で仮処分命令が発せられることはなく,最低でも1週間程度はかかります。
なお,強制執行をする場合は,別途執行官に対する申立が必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/29 18:52

>自分が経営している理容院と似た名前の美容院が隣町と同じ町内に(二つは、同じ経営者)が、出来てしまいました。



止めさせたいなら、「商号使用禁止の仮処分」の申立をします。書類が揃っておれば一方的に命令が発せられ、それでも看板など撤去しない場合は執行官が強制執行で撤去します。それらが急を要すると裁判所が認めれば1から2日程度で認められます。それはあくまで「仮」の処分ですから、つづいて本裁判を損害賠償と共に提起します。不正競争防止法違反ですから。
弁護士と相談して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/29 18:51

既存のサービスに対して似た名前をつけることはよくあります


こちらは最後にsの付きで親切丁寧な美容院ですとアナウンスされては
いかがですか

サービスの内容に自信があればお客さんはあなたのほうを選択しますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/29 18:50

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