裁判所のHPの「即時抗告」のページの一番下に、「許容審判」と「却下審判」という言葉が出てきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
いろいろ調べてはみたのですが、全く、分かりませんでした。
ご存知の方、教えてください<m(__)m>。
「許容審判」とは、何どのようなものですか?
「却下審判」とは、何どのようなものですか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
申立人の申立の趣旨を認める内容の審判が認容審判、申立の趣旨を退ける内容の審判が却下審判です。
認容審判の場合、申立人の申立の趣旨を満たしているわけですから、申立人は即時抗告をすることはできず、相手方がある審判事件であれば、即時抗告ができるのは相手方と言うことになります。
一方、却下審判であれば、申立人の申立の趣旨を満たしていないのですから、即時抗告ができるのは申立人と言うことになります。
それらしい解説を見つけました。このサイトでは、遺産分割調停・審判を事例としていました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
申し立てが適法で、
遺産分割をすべだと認められた場合は
「認容審判」となります。
申し立てが不適法
もしくは
遺産分割の必要がないとされた場合は
「却下審判」となります。
申し立てをした人は、
審判の確定前であれば審判の申し立てを取り下げることもできます。
認容審判、却下審判のいずれでも不服がある
場合は2 週間以内であれば不服の申し立て
(「抗告」と言います。不服申し立ての期限がある抗
告を「即時抗告」と言います)ができ、
高等裁判所で再審理(「抗告審」と言います)
をしてもらうことが出来ます。
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