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稀なケースだと思います。。

私は、債権者兼根抵当権者です。債務者兼根抵当権設定者が死亡し、その相続人が

相続放棄をしました。 債権額500万円であり、その土地は100万円程度の価値しかありません。

仕方がないですが、債権額の代わりにその根抵当権の土地を取得したいと思っています。

私は、どこでどのような手続きをすればよいのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

相続財産管理人を選任し、根抵当権を実行して、その土地を買う。


ただし、50万円かかる。

450万円損をする。

この回答への補足

回答をありがとうございます。

50万円かかるとはどういうことでしょうか?

予納金として不動産鑑定費用が50万円かかり、土地購入代金に加算されるということでしょうか?

補足日時:2014/02/09 00:29
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>債権額の代わりにその根抵当権の土地を取得したいと思っています。


●債権者は抵当権を実行する。
ただし、競売には参加できませんので、誰かに競落して貰い、その競落者から購入するということになるでしょう。
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相続財産管理人(弁護士)の報酬を立て替える。

この回答への補足

回答をありがとうございます。

相続財産管理人選任申立に関して裁判所に確認します。

助かりました。

補足日時:2014/02/09 18:12
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