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2023/12/12「裁判所とは公平、公正で真面目な組織なのでは?」で投稿しましたが長文で拙い文章になり、資料1と資料2が見づらく理解して頂けないと反省し、今回は短く一つにまとめることを念頭にもう一度だけ質問させて下さい。

 資料1の「配達指定上申書」(公開されている書式です)の書面を使える裁判所と、使えない裁判所があります。
 その内訳は資料2の様になりました。
 
 「配達指定上申書」とは債権者が債務者の銀行口座の預金を差押える時、債務者の預金残高が多いであろう期日を指定して債権差押命令の申立書を提出する時、添付できる書面だそうです。

 貸金債権の裁判で勝訴しても実際の貸金回収の実効性が低いとして、裁判を諦めている人にも実効性が上がるメリットがある手続きです。

 今年私の債権を回収する為、居住地の地裁に配達日指定(資料1)を提出しましたが受理されませんでした。
 その後配達日指定の実行は各地裁の裁量だと知りました。

 そして全国の裁判所の運用が気になり問い合わせた結果が資料2となりました。
 その結果全国の地裁の80%で受理され、全国民の83.1%が利用できる手続きであることを知りました。
 その結果を知り不公正ではないかと感じ当地の地裁でも受理できるようにと、地裁所長宛に上申書を提出しましたが何らの反応もありませんでした。

 次は弁護士さんの協力もあり県弁護士会の会長から要望して頂きました。
結果は「運用は変えられない」「その内容説明は出来ない」(裁判所の意向か会長の判断かは分かりません)と事務局から伝えられ、なぜ説明できないのか納得できませんでした。

 そして高等裁判所の長官にも同じように上申書を提出しましたが、やはり反応はありませんでした。 裁判所から無視されたようで残念な思いでした。

選択肢のない地域にお住いの皆さんは不公正だ、説明しないのはおかしいと思われませんか。
裁量権の逸脱、乱用にならないのでしょうか。

私の行動、考え、解釈がおかしいのかご意見お願い致します。
又、前の投稿も見て頂ければ有難いです。

短文にと考えていましたが長くなってしまい申し訳ありません。
皆様のご意見をお願い致します。

 資料1     

                            (配達日指定上申書)
※この上申書は第3債務者に対する差押命令の配達日を指定したい場合に提出してください。
ただし、配達日指定ができるのは指定日の三日前までですので、指定日希望がある場合にはできるだけ早めに差押命令申立書を提出してください。ご不明な点については、差押命令を提出する裁判所にお問い合わせください。

               上   申   書

松江地方裁判所 裁判所書記官  殿

      令和  年  月  日

申立債権者              印


債 権 者 :                 
債 務 者 :                 
第三債務者 :                 

 上記当事者間の御庁令和   年(ル)第       号債権差押命令申立事件について,第三債務者に対する送達は,

    配達日を令和  年  月  日(  )

とする配達日指定郵便とされるよう上申します。


  資料2
  (1枚目)
            全国の地方裁判所の配達指定の現況

1)札幌地裁    指定できる      16)宇都宮地裁   指定できる
  (011-350-4818)             (028-621-4776)  191.0万人

2)函館地裁    指定できる      17)前橋地裁    指定できる
 (0138-38-2337)             (027-231-4944) 191.3万人

3)旭川地裁    指定できる      18)静岡地裁    指定できる
 (0166-51-6147)              (054-251-4029) 358.2万人

4)釧路地裁    指定できる      19)甲府地裁    指定できる
 (0154-99-1240) 4か所計514.0万人     (055-213-2530)  80.1万人

5)仙台地裁    指定できる      20)長野地裁    指定できる
 (022-745-6061)  228.0万人       (026-403-2030) 202.1万人

6)福島地裁    指定できる      21)新潟地裁    指定できる
 (024-534-2316)  179.0万人       (025-222-4247)  215.2万人

7)山形地裁    指定できる      22)名古屋地裁   指定できる
 (023-600-0740)  104.1万人       (052-205-1239)   749.6万人

8)盛岡地裁    指定できる      23)津地裁     指定できない
 (019-622-3279)  118.1万人       (059-226-4759) 174.3万人

9)秋田地裁    指定できる      24)岐阜地裁    指定できる
 (018-803-6651)  92.9万人        (058-262-5219) 194.6万人

10)青森地裁   指定できる      25)福井地裁    指定できる
  (017-722-5628)  120.5万人      (0776-91-5079)  75.3万人

11)東京地裁   指定できる      26)金沢地裁  受理後裁判官の判断
  (03-5721-4642)  1,403.8万人     (076-262-4642) 111.8万人

12)横浜地裁   指定できる      27)富山地裁    指定できる
  (045-664-8740)  923.3万人      (076-421-6189) 101.6万人

13)さいたま地裁 指定できる      28)大阪地裁    指定できない
  (048-863-8599)  733.7万人      (06-6350-6963) 878.3万人

14)千葉地裁   指定できる      29)京都地裁    指定できない
  (043-333-5266)  626.6万人     (075-257-9287) 254.9万人

15)水戸地裁   指定できる      30)神戸地裁    指定できる
  (029-224-8381)  284.0万人      (078-367-1136) 540.3万人

  (2枚目)

31)奈良地裁   指定できる      41)高知地裁    指定できない
  (0742-88-2644)  130.6万人      (088-822-0396) 67.6万人

32)大津地裁  指定できない      42)松山地裁    指定できない
  (077-503-8138)  140.9万人      (089-903-4357) 130.6万人

33)和歌山地裁  指定できる      43)福岡地裁  受理後裁判官の判断
  (073-428-9935)  90.3万人      (092-981-9688) 511.6万人

34)広島地裁   指定できる      44)佐賀地裁    指定できる
  (082-502-1390)  276.0万人      (0952-38-5620) 80.0万人

35)山口地裁   指定できる      45)長崎地裁    指定できる
  (083-922-9103)  131.3万人      (095-804-4123) 128.3万人

36)岡山地裁   指定できる      46)大分地裁    指定できる
  (086-222-6771)  186.2万人      (0979-22-2135) 110.7万人

37)鳥取地裁  受理後裁判官の判断   47)熊本地裁    指定できる
  (0857-22-2171)  54.4万人      (096-241-8939) 171.8万人

38)松江地裁   指定できる      48)鹿児島地裁   指定できない
  (0852-35-5204)  65.8万人      (099-808-3743) 156.2万人

39)高松地裁  指定できない      49)宮崎地裁    指定できる
  (087-851-1429)  93.4万人      (0985-60-0389) 105.3万人

40)徳島地裁  指定できない      50)那覇地裁    指定できない
  (088-603-0125)  70.3万人      (098-918-3330) 146.8万人

   ヶ所比                 人口比
配達指定できる      37ヶ所  74.0%    9,703.6万人   77.7%

配達指定できない    10ヶ所  20.0%    2,113.3万人   16.9%

受理後裁判官の判断    3ヶ所  6.0%     677.8万人   5.4%
 
           計50ヶ所  100.0% 計12,494.7万人 100.0%

質問者からの補足コメント

  • なかなか理解して頂けないようです。

     資料1の書式は「松江地裁期日指定」で検索して頂き「期日指定 月 日・・」をクリックして頂ければ裁判所から公開されている書式です。

     又、資料2で全国の地裁の配達日指定の可否を掲載し、電話番号も記載しましたのでお近くの地裁の配達指定が出来るとされた地裁の債権執行係に問い合わせて頂ければ、より理解して頂けると思いす。

     問い合わせの時「第3債務者(銀行)に対して債権差押命令を発送する時、配達日指定が出来ますか?」と質問して頂ければ分かりやすいと思います。

     質門の趣旨は配達日指定の可否が各地裁の裁量であるとしても、資料2の様に多数の地裁で実行されていることを実行しないとすれば、それなりの理由がなければならないのではと思っています。
     聞いても答えないのはしょうがないですか。
     説明はいらないのでしょうか、と質問します。

     宜しくお願い致します。

      補足日時:2023/12/21 22:14
  • まもなく終了になると思います。

     一般の方は裁判所の事には縁遠く、馴染みのない事で
    おまけに法改正後の内容だったので尚更、理解して頂けない
    質問となり申し訳ありませんでした。

     この投稿を読んで頂きありがとうございました。

      補足日時:2024/01/02 11:04

A 回答 (5件)

まず,別世界があることを理解してください。


 これが本当に大切です。

 自分の論理が正しい,別世界は認めないというのでは,世の中が理解できません。独善の世界に過ぎないのです。

 あなたの意見は,ご自分の思うところだけから話をしているに過ぎません。

 過払金判決は,「当然の話」ではありません。まさに,天地がひっくり返ったという世界です。判決をご自分で読んで理解してください。

 そして,裁判官が異動したことによって,裁判所の事務取扱が代わること,これも当たり前にあります。それも,現実なのです。
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まず,憲法76条3項を見て下さい。


 所長としても,その裁判所に属する裁判官の裁判を統制できないこと,また,裁判官の考えについて説明をしないことの根拠はここにあります。

 ただし,それは,「好き勝手にやっている」ことではありません。そのような認識は,明らかに間違っています。裁判官は,法律に拘束されています。そのことをきちんと理解すべきです。

 裁判実務がひっくり返った話はいくつかありますが,結構世間を賑わしたこととしては,それまでサラ金の多重債務者は,究極破産せざるを得ず,多い年では20万人を超える破産者があったのが,最高裁判所の判決1本で,今度は過払金債権者として,サラ金からお金を払ってもらう立場に逆転したことがあります。裁判の世界はそんなものです。

 書記官が即答できるかどうかは,裁判官が関与しているかどうかに関わる問題ではありません。裁判官が方針を示していれば足ることです。ここは事実認識が違います。

 そして,これは,夢の世界ではなく,現実の世界です。
 夢の世界で,現実の紛争が裁けるわけがないではないですか。

 あなたの言うようなことで,裁判所に喝を入れるのは筋違いです。

 多数であることをもって,全体を律することができないというのが,裁判所なのです。そのことはよく理解してください。
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この回答へのお礼

>まず,憲法76条3項を・・
>所長としても,その裁判所に・・
 憲法を読むまでもなく、裁判官の関与の質問ではないです。
 あとでもう1回だけ説明します。

>ただし,それは,「好き勝手にやっている」・・
 前回のあなたの意見を分かりやすく表現してあげただけですよ、

>裁判実務がひっくり返った話は・・
 グレーゾーンの金利領域に明確に一線を示し、それを超えた分は返還請求出来る様にした、ある意味当然なことで大袈裟な話ではありません、
 今回の質民に関係ありません。

>裁判の世界はそんなものです。
 又、別世界の話ですか。

>書記官が即答できるかどうか・・
 第3債務者への配達指定が出来るとされたことには裁判官は直接関与していません。
 なかなか理解出来ないようですのでもう1回だけ。
 裁判官の判断で配達指定の可否が決まるのであれば、「できる」とされた裁判所に勤務していた裁判官が転勤で「出来ない」とされた裁判所に転勤となったら、その裁判所は「出来る」になりますか。

 「裁判官の判断で可否が決まる」とされた裁判所でも配達指定の申請の受理は個々の裁判官が判断しているのではありません。
 裁判官毎に判断するのでなく裁判所毎に決定しているのです。
 それなら裁判官が転勤しても転勤先の裁判所の運用が変わることはありません。

>裁判官が方針を示していれば足る・・
 すなわち裁判官が方針を示しているのではなく、裁判所が方針を示しているのです。解りましたか。
 これが解らなけば「あなたも喝ッ!」となりますよ。

>そして,これは,夢の世界ではなく・・
 あなたの意見を読んだ感想です。

>あなたの言うようなことで・・
 私の言うようなことでなく、あなたの言うような事で喝を入れたのですよ。

>多数であることをもって・・
 全く質問の趣旨を理解できないようですので、前回の投稿をよく読んで。
 簡単な質問ですから。

 最後にもう1回アドバイスします。
 お近くの地裁に「第3債務者に対する債権差押を送達する時、期日指定が出来ますか」と質問すればこの様な不毛なやり取りは終わります。
 その時くれぐれも自論を述べず素直に上記の事だけを質問してください。
 でなければ笑われるか、怒られますよ。お気をつけて。

 これ以上のご意見は「ノー、サンキュウです」
 ・・・お大事に、サヨウナラー

お礼日時:2023/12/26 21:58

まあ,要約して言えば・・・



 過去に,過酷執行が懸念される事態があった。
 そのころは,第三債務者への期日指定の送達はなされていなかった
 その後,貸金業規制等があって状況が変わった
 それにより,期日指定送達を認める裁判所が増えてきた

 そんな経過だと思います。

 私の知る時代は,期日指定の送達など,論外という時代です。

 裁判所の事務は,統一されていません。また,統一しようということもありません。
 所長が裁判実務に対してリーダーシップを取るようなことがあると,その所長の首が飛びます。かつて,ある所長が,自分の学問的興味から,自分の裁判所に所属する裁判官の裁判を傍聴したというだけで,大問題になりました。
 これは,裁判所という組織の特殊性です。

 ですから,所長が裁判事務について何も答えないのは,所長の職責であって,法律,ではなく憲法の命じるところです。国会議員とは違います。

 また,裁判実務も,大多数の裁判所が行っていた実務が,最高裁判所の在る判断によって一夜にして覆ったという劇的な出来事もありました。ですから,多数の裁判所が行っていることが,究極正しいと断言することはできません。裁判官は,所長から裁判に干渉されませんが,最高裁判所の法的判断には,事実上拘束されます。

 送達は,書記官権限なので,送達申立書は書記官宛です。しかし,書記官は,裁判事務に関しては,裁判官の指示,判断に従う義務があります。送達申立書が,書記官宛だからといって,裁判官が関与しないことはありません。

 弁護士は,様々な利害関係者の立場を代弁することが仕事です。ここは一枚岩どころか,水と油ほど違う専門職の集合体です。ですから,弁護士や弁護士会を通じても,利害の相反することについては,一枚岩の動きを求めることは無理です。

 裁判の世界は,そんなものです。
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この回答へのお礼

>まあ,要約して・・
>そんな経過だと・・
>私の知る時代は・・
 昔話でなく、やっと今の時代を理解して頂き有難うございます。

>裁判所の事務は、統一されていません・・
 全国組織の裁判所なのに「ばらばら」ですか。
 各裁判所が好き勝手にやっているのですね。
 ならば「裁判所に喝ッ!」

>所長が裁判実務に・・
>これは,裁判所と・・
 私が前回投稿したリーダーシップの話の趣旨と違いますね。

>ですから,所長が裁判事務に・・憲法の命じるところです。
 「え、憲法の話ですか。・・・大丈夫ですか」

>また,裁判実務も・・
 本当かなー。

>多数の裁判所が行っていることが,究極正しいと断言することはできません。
 裁量の範囲内の話なので究極云々の話ではありません。
 多数の裁判所で実行されていることを、当地裁でも実行できる様にしてくださいと要望している話です。
 簡単な話の主旨が伝わらず残念です。

>裁判官は,所長から・・
 前回と同じことです。当然な事です。

>送達は,書記官権限なので・・裁判官が関与しないことはありません。
 前回もお伝えしましたが37ヶ所の裁判所では、配達指定の可否は個々の書記官の判断ではなく、裁判所全体で実行される手続きと言うことです。

 なぜなら裁判所に「第3債務者に対する債権差押を送達する時、期日指定が出来ますか」と質問すると即座に「できます」と答えられます。
 裁判官が直接関与するのなら「できます」と即答出来ないでしょ。

 裁判官が直接関与するのは3ヶ所のみです。
 上記と同じ質問をすると「受理後その可否は裁判官の判断です」と答えられます。お分かりですか。
 前回もお伝えしましたが裁判所に確認してください。

>弁護士は・・
 前回同様、全く意味不明です。

>裁判の世界は,そんなものです。
 夢の世界でなく現実の世界にならなければ駄目ですね。
 もう1回「裁判所に喝ッ!」

>まあ,要約して言えば・・
 まあ,要約して言えば全国の裁判所の80%で、全国民の83.1%の国民が選択できる裁判制度を住んでる場所の違いで選択出来ないのは変だと思いませか。と言う簡単な質問でした。

 三度(みたび)のご意見ありがたいですが、相当お疲れの様ですので四度(よたび)のご意見は結構です。・・・を休ませて下さい。
 
 有難う御座いました。

お礼日時:2023/12/24 21:55

最近の実務の動きについては,こちらも十分に把握していないので,何とも言えませんが・・・



 確かに,債権執行の回収率が低いことは問題とされていたことは記憶にあります。そんな関係もあって,財産開示制度の拡充がなされたという経過になります。

 第三債務者への配達日指定送達がなされるようになったことは,知らなかったことです。かつては,これは全く認められていませんでした。

 まあ,サラ金とかマチ金が撲滅したことが影響しているんですかね。

 いずれにしても,執行力のある債務名義を有する債権者は,強制執行の申立をする権利があるので,それを否定はできないものの,そこで,特定の債権者に有利な計らいをすることは,裁判所は嫌います。実際に,これが,債務者に重大な影響を及ぼしていたという事実もあります。

 ですから,執行裁判所としては,淡々と事件処理をして,それが,たまたま的中しても,的中しなくても,それはそれで仕方がない,というのが中立の立場だということになります。

 そういうのが私の認識です。

 それで,の話になりますが,裁判の実務は,現場の裁判官が独立して運用しています。所長といえども,裁判実務には介入できません。ですから,所長に申入れをしても黙殺されるだけです。
 弁護士も,それぞれが社会の様々な立場を代弁しています。だからといって,弁護士の職務倫理として,自分と異なる意見があることに対するリスペクトはあります。自分が代弁している意見が,100%正しく,他は間違っているという断定はしません。

 法律の世界は,そんなものです。
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この回答へのお礼

>最近の実務の動きに・・
 一般の方は経験されることは少ないので仕方ないです。

>確かに,債権執行の回収率が・・
 御理解いただき有難うございます。

>第三債務者への配達日指定送達が・・
 裁判所も進化していますね。

>まあ,サラ金とかマチ金が・・
 すみません。意味が分かりませんでした。

>いずれにしても・・
 「特定の債権者に有利な計らいをすることは、裁判所は嫌います」
 のご意見に同感です。

>ですから,執行裁判所としては・・
>そういうのが私の・・
 期日指定をして執行した場合と、しない場合の的中のことでしょうか。
 前回のご意見での期日指定を実行して銀行預金を差押えた場合に会社の倒産、個人の生活が困窮になるのは問題だが、期日指定しなくて銀行預金を差押えて倒産、困窮しても仕方がないというのが中立の立場だ。とのご意見と理解してもよろしいでしょうか。

 とすると、配達指定を選択した債権者は無慈悲だ、実行した裁判所は冷たいとなりますね。
 
>それで,の話に・・
 裁判官の独立性は当然のことと認識しています。

 資料1をよく見て頂ければ提出先は書記官宛になっています。
 すなわち配達指定が出来るとされた37ヶ所は裁判官は関与していません。
 裁判官が関与するのは3か所のみです。
 裁判官の判断に介入出来ないのは当然の事です。
 
 所長への要望は全国50の地裁の中で37ヶ所の地裁で、又国民の77.7%で実行されていることを、当地裁で出来ないのは不公正なのではないかと感じ上申書を提出したものです。
 ここでは手続きの問題であり所長がリーダーシップを取れば可能となる問題と考えています。
 要望書を提出しても出来ない理由すら説明しないのは、今問題となっている裏金疑惑で説明しないのと同様に、国民が納得する説明が出来ないからだと感じています。
 両者とも真っ当な理由があれば堂々と説明する筈です。
 そしてお二人の弁護士さんに相談したときは「仕事が増えるからやりたくないのだろう」と全く同じ返答でした。
 私もまったく同感で「それでは説明出来ないな」と納得しています。
 だから黙殺するのですね。

>弁護士も,それぞれ・・
 申し訳ありません。意味が理解出来ませんでした。

>法律の世界は,そんなものです。
 別世界ですね。

再度のご意見有難うございました。

お礼日時:2023/12/22 21:48

配達日指定で送達ができるという裁判所でも,債権差押命令の第三債務者への送達に,配達日指定郵便を使うことはないのではないですかね。


 仮に私が裁判官であれば,そんなことは許さないでしょうね。

 確かに債権者からすれば,執行の効果が上がる執行をしたいのは分かりますが,債権執行,特に銀行預金に対する差押えは,企業の倒産,個人で言えば生活費の困窮を招くもので,そのような結果を招くような執行は,過酷執行と言って,裁判所は嫌います。

 債権者のいいなりに配達日指定郵便で第三債務者への送達をしたために,會社が倒産した,個人が次の給料日まで飲まず食わずで過ごさなければならない結果となった,ということが予測される強制執行は,裁判所としては認め難いものです。

 それが,裁判所における「公平」というものです。

 債権者が,高利貸しなどのスジの悪い債権者かどうかで区別することも,裁判所は公平感を疑われるし,間違えたときの責任も取れませんので,結局は,すべての債権者について,配達日指定郵便で第三債務者送達はしない,という,そういうことです。

 債権者が,自分の立場だけを考えていれば,あなたのような考え方になりますが,裁判所が見ている世界は違うということです。
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この回答へのお礼

>配達日指定で送達ができると・・

 資料1を見て頂ければ1行目に「※この上申書は第3債務者に対する差押命令の配達日を指定したい場合に提出してください」と記述されています。
 この資料1は「松江地裁期日指定」で検索して頂き「期日指定 月 日・・」をクリックして頂ければ裁判所から公開されている書式です。
 確認をお願い致します。

 そして、お手数ですが資料2で紹介しました「指定できる」とされたお近くの地裁の電話番号を記載しましたので、債権執行係に確認して頂ければ理解して頂けると思います。

 >確かに債権者からすれば,執行の・・
 
 今迄は貸金裁判に勝訴しても実際の債権回収の実効性が低いとされた状況を改善しようとしているのが昨今の裁判所の考えです。
 その一例として、これまで弁護士会照会だけが銀行口座の特定(全国すべての銀行ではない)が出来ていましたが、令和2年4月からは債権者が任意の銀行を指定して裁判所に申請すれば、全国の銀行、郵貯の口座、調査時点の残高が特定されるようになっています。
 書式例が「第三債務者に対する陳述催告の申立書」として裁判所から公開されています。
 私も今回利用して3か所の口座を特定しました。
 
 そして、特定した口座の「債権差押命令申立書」を提出して、期日指定は出来ませんでしたが、裁判所から差押命令が銀行に送達され口座の残額の全部を回収することが出来ました。
 裁判所は過酷執行を実行したことになりますか。

>債権者のいいなりに配達日指定郵便・・
>それが,裁判所における「公平」・・

 配達日を指定して差押をすることが問題ですか、指定しないで銀行預金の全額の差押は問題ないですか、その時の倒産、困窮は問題ないですか。
 そして「公平」ですか。
 失礼ながら特定された銀行口座の差押は全国、全ての裁判所で実行されています。ご存知でしょうが念のため。

>債権者が,高利貸しなどのスジの悪い債権者か・・

 債権者が高利貸しなどのスジの悪い債権者であれば、そもそも貸金裁判は起こさないでしょうし当然、警察に訴えることも出来るし貸金裁判の中で訴えることも出来ます。

>債権者が,自分の立場だけを考え・・

現に実行しているのは裁判所ですよ。

お近くの地裁を確認して頂く様重ねてお願い致します。
難しい質問に御意見頂き有難うございました。

お礼日時:2023/12/21 21:06

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