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私は簡易裁判で被告側の息子ですが、
父親が高齢&当事者でないなどの理由で
代理許可申請をしていて
一昨日の一回目の口頭弁論後に裁判官が
代理許可を出す、出される可能性が高いと
書記官から聞いてましたが、
次会の口頭弁論後に代理許可を出す?
みたいに書記官から言われまして、
お父さんは出廷は難しいのですか?と言われて
出廷しなければしないでも書面だけでも良いですよと言われましたが、
出廷しないといくらこちらが正論を言ったり、
証拠を提出して裁判官が判断できても心象は不利になりますか?
こちらは賃貸契約書の原本を持っててアチラは
自分たちに不利な内容は隠蔽して提出してます

A 回答 (2件)

簡易裁判所では,弁護士でない者でも,裁判所の許可があれば訴訟代理人となることが認められていますが,必ずしも認められるとは限りません。


 それはどういうことかというと,当事者本人は,ものごとを整理して理解する力に欠けている場合であれば,冷静に事実を見て,言い分を整理して述べる者がいれば,そのものを代理人にすれば,審理が円滑に進みます。
 他方,当事者本人は物事をどこかで収束させたいと考えているようなのに,周囲の者がエキサイトして当事者本人以上に争う姿勢を示しているというような場合には,そのような者を代理人にすると,かえって訴訟が混乱するので,その者を代理人にするわけにはいかないという判断になります。

 あなたのこれまでの質問を見ていると,裁判所は,後者の疑いを持っているのではないかと思われます。まあ,これは私の想像に過ぎないのですが,書記官が,本人は出頭できないのか,という言い方をしていることからも,それが窺えます。

 ですから,前者の方向にもっていくことで,代理人許可が出る可能性が高くなります。

 裁判官の心証への影響はなんともいえません。
 弁護士を立てない本人訴訟で,裁判所が困るのは,本人は正論を言っている,証拠もある,と言っていても,実際に出てきた主張や証拠は,本来の争点とはずれていて,結論に影響しないという場合です。
 本人ではなく,周囲がエキサイトしている場合は,往々にして,こういう場合があります。こういう場合,裁判所は,本人からであれば,本人から直接話を聞いて,ポイントを見極めることができますが,本人そっちのけでエキサイトした代理人に対しては,それが通じないことになります。
 その場合には,本人にとってよい結論が出ないこともあり得ることになります。
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民事の少額訴訟の被告ということですね。


民事の場合は本人の出廷は必ずしも必要ありませんし、主張は基本的に書面です。
仮に、弁論期日に出廷して口頭で主張を述べても、書面で提出するように言われるだけです。
出廷するか否かに関わらず、書面での陳述が必要なのです。

>> いくらこちらが正論を言ったり、証拠を提出して裁判官が
>> 判断できても心象は不利になりますか?
民事は証拠と書面がすべて。
刑事の場合は判決は口頭での言い渡しが「正」で、言い渡しに間違いがあると再度公判のやり直しになる「口頭主義」ですが、民事の場合は書面が「正」で、口頭で判決を言い渡しても、判決文が届かないと効力が無い「書面主義」です。

つまり、出廷するかどうかが問題なのではなく、主張に合理性と正当性があって証拠の裏付けもあるということが重要なのです。
裁判官の心象を損なうとすれば、不合理で感情的な一方的主張を延々と繰り返すことです。
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