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簡易裁判の被告の息子ですが
代理人請求してて
1月18日の第一回審理は答弁書でしのいで
当日に代理人許可が降りるそうですが、
昨日答弁書を受理されて
原告のペット飼育規約違反による退去を
答弁書で主張したら、
賃貸契約書の原本を19日に持ってきてくれと言われまして
原告は、敢えてペット飼育規約の部分だけ隠蔽して証拠として裁判所に提出してたので
私が、原告はペット飼育規約を貴庁に見られたらまずいと思い原告は隠蔽してると思われますと陳述したら
裁判官は、争点をペット飼育規約違反による退去と
認定するってことになりますか??

質問者からの補足コメント

  • 原告(元入居者)、被告(大家
    被告代理人請求中)
    大家の息子(代理人許可請求申請中)
    退去理由、元入居者が猫はカゴ飼いのみ飼育を認める
    飼育規約を遵守しなければ退去を言い渡されても従いますと記載されてまして
    その部分を原告は隠蔽して提出。
    こちらは全て出して、裁判官は原本を見たいと要求!
    弁護士は、その部分をアピールすれば勝てるとアドバイス

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/05 21:07
  • カゴ飼いのみ認める!
    飼育規約を遵守しなければ退去を言い渡されても従いますと記載されてまして
    不満があるならサインせず契約しなければよかったんですよね??納得して契約したんなら従わないといけないんでは??
    それ以外にも駐車場に゙制限があるのに守りませんでした

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/05 22:44
  • 賃借人としてのテキセイを欠いてる‼
    元入居者が2年前の新車購入時に
    大屋にサインと捺印を貰わずに
    ディーラーに゙、大家からサインと印鑑をもらってきたと
    嘘をついて車庫証明を取得してます!
    現在刑事二課が捜査中

      補足日時:2024/01/07 13:45

A 回答 (2件)

猫は、籠飼いのみ認める。

と、言うことは条件付きでペットを飼うことを認めているのですから、相手がどの様に主張してくるかに掛かっています。あなたの全面勝訴にはならないと思います。

元賃借人がペットをどの様に認識していたのかで、色々な解釈が成立します。相手がペットを家族同然に認識していたが、決まりなので籠で飼っていた。しかし、運動も必要と思い時々籠から出していた。更に、今の時代ペットを家族同様に認識している人が多いです。またそういう認識を汲んだ判例もあるようです。あなたの弁護士が思うようにはならないと思いますが・・・常識とペットに対する位置づけが問題になると思いますが・・・

裁判官の言う「争点をペット飼育規約違反による退去と認定するってことになりますか??」←これ1本に絞ると,あなたにとってまずい結果になるような気がします。ペット問題の他に賃借人としての適格性を欠いた行為もあったと思います。貸し主と借主の信頼関係を壊すような非常識な行為です。近視眼的な考えではしんどい局面になると思いますが・・・
この回答への補足あり
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>裁判官は、争点をペット飼育規約違反による退去と認定するってことになりますか??



以前にも質問されていましたよね。
貴方が口でいくらいっても証拠がなければ認定なんかしませんよ。

なぜ「原告は隠蔽してると思われます」なんて陳述するのでしょうか。
ペット飼育規約が隠蔽されていない原本を貴方が提出すればいい話です。

そもそも貴方の息子さんが何故被告になっているのか、それがペット飼育規約と何の関係があるのかわからないですね。
この回答への補足あり
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