アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ペット飼育規約に猫はカゴ飼いのみ飼育を認めるという
条項が有って、規約に違反したら規約に従い退去を言い渡されても従いますと有って、あるにも関わらず
入居者が放し飼いにして
退去を言い渡されて退去したとします。
大家は契約違反により
損害賠償を入居者に請求できますか?

A 回答 (6件)

出来るでしょうね


ペット対して全責任を負います。
しかし今は管理会社が状況立会、退去、工事見積、請求まで全て
大家に代わって対応します。

そこそこの高級マンションでやらかしたら300万超え
    • good
    • 1

猫を飼ったことにより


損害が発生した

という関係があれば、勿論ですが
損害賠償請求が可能です。
    • good
    • 0

>損害賠償を入居者に請求できますか?



 請求は自由だけど
払う、払わないは、大家 次第
    • good
    • 0

拷問のようなケージにまずあなたが入って何分もつか試してみてください。


もって数分です。

そんなルールがおかしい。禁止かケージ以外も認めるかのどちらかでしょう。
    • good
    • 0

瑕疵による原状回復費用が事実上の損害賠償ではないですか?



ですが、猫をケージ飼いのみ許可する契約そのものが非現実的ですから、猫を飼う事自体禁止にするか、許可をしてその分家賃を上げるかが妥当に思えますよ。
    • good
    • 1

賃貸契約にどこまで書かれているかです。


退去した時の原状回復費用の請求はできます
理由に関わらず違約金を課すとあれば請求できます
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A