A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「死亡」と云いますが、その死亡した時期と、競売の進行状況によって変わります。
開始決定され、それが送達された後で死亡した場合は、そのまま進行し、何らの手続きはしなくていいです。(民事執行法41条)
競売申立の前に、死亡が確認されており、かつ、相続人全員の放棄の事実が家庭裁判所で確認できるとすれば、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任の申立」をして、競売申立書の当事者目録の所有者欄に、相続財産管理人名を記載します。
他に、競売申立の前に、最早、相続財産管理人が選任されている場合もあるでしようし、競売申立時に死亡を知らず、そのまま申立する場合もあります。
その場合は、執行裁判所に「特別代理人」の申請します。これも相続人全員が放棄している場合と、法律上「全員」でない場合があります。それによっても手続き方法は変わります。
このように、その時その時とその手続きと方法とで変わってくるので、一概に「どの位時間」は回答できないです。
なお、私の実務経験では、ずるいですが、死亡を知りながら、そのまま申立をして、後は、書記官の指示で進めました。
その方が早いように思えます。
No.2
- 回答日時:
>根抵当権設定者が死亡し相続人が全員相続放棄をしている、特別代理人を選任して手続きを踏むと思いますがこの場合はどの位時間がかかるのでしょうか?
はたして特別代理人でOKでしょうか?原則は、相続財産管理人と思われますが、そこは執行裁判所で確認された方が良いと思います。
ただし、根抵当権設定者=登記上の現在の所有者であるとすると、(1)所有者の死亡(2)所有者の出生から死亡までの一連の戸(除)籍謄本の取得、(3)被相続人の本籍地の家庭裁判所に相続放棄申述の有無の照会、(4)相続放棄していれば、第二順位の相続人の調査(以下、(2)(3)と同じ)、(5)相続放棄していれば第三順位の相続人の調査(以下、(2)(3)と同じ)、(6)相続人が祖不存在が確定 といった、戸籍謄本の取得と家庭裁判所への照会が結構手間です。(特に戸籍謄本の取得がかなり面倒(一般の方は取得しにくい)なので、司法書士に依頼した方が便利だと思います。)
仮に特別代理人でOKなのであれば、数日もあれば選任命令は出ます。(特別代理人報酬も予め納めていることが前提です。)
No.1
- 回答日時:
申立から決定ですか ?
それならば3日もあれば十分です。
ただ、弁護士でさえ、申立には戸惑います。
何しろ、添付書類が多く、それを揃えるだけでも大変です。
それらが揃っており、かつ、法定要件が満たされておれば、受理後2~3日もあれば開始決定はなされます。
開始決定後、最終の配当までは、1年はかかりますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/05 16:07
ご回答ありがとうございます
大変参考になりました
追加で質問をさせていただいてもよろしいでしょうか?
根抵当権設定者が死亡し相続人が全員相続放棄をしている、特別代理人を選任して手続きを踏むと思いますがこの場合はどの位時間がかかるのでしょうか?
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