プロが教えるわが家の防犯対策術!

数年前に貸金の債務者に対し支払督促の手続きをとったのですが、うかつにも正本を紛失してしまいました。簡裁で再発行してもらえるものでしょうか。また(再発行してもらえたとして)その謄本が強制執行の際に地裁に提出する債権差押申立書に添付する債務名義となるでしょうか?

A 回答 (2件)

数年前というのが定かでないのと、「仮執行宣言付支払い督促の申立」をきちんとしていたか、相手からの異議がなかったかなど具体的なことがわからないため、できるかどうかはわかりませんが。

。。

支払督促は、支払督促の申立をし2週間以内に異議がなければ、仮執行宣言付支払い督促の申立をして、さらに2週間以内に異議がなければ確定判決と同様の効果があるとされています。
このため、最後まで手続きをしているのであれば、確定判決と同様=時効10年になりますので、10年以内のものであれば請求できるかと思います。
http://www.jibunde.net/siharai/js_nagare.htm

正本を再交付してもらうには「仮執行宣言付支払督促正本再度交付申請書」という申請書を簡易裁判所に提出して再発行してもらいます。(下記は秋田簡易裁判所の書式例です)
http://www.courts.go.jp/akita/saiban/tetuzuki/sy …

再交付後、確定日から10年以内であれば強制執行の申立をすることができるかと思いますので、あとは地裁の担当官に聞いてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございました。説明不足でしたが支払督促の手続きは最後まで済んでおりました。

お礼日時:2007/10/25 14:50

再発行はできないです。


更に、債権者が仮執行宣言の申立ができるのに、それをしないで30日が過ぎれば、その支払督促は無効となります。
仮執行宣言があるならば「再度交付申請」することができます。
裁判所に電話でいいですから聞いてはどうでしよう。
事件番号が必要ですが。
仮執行宣言付き支払督促ならば債務名義となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。説明不足でした、仮執行宣言付です。早速再度交付申請しようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/25 14:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!