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支払い督促等の債務名義の時効は10年ですか?

A 回答 (3件)

債務者が、仮執行宣言付き支払督促を受理した日から2週間が経過した翌日から時効は進行します。


支払督促を送達しただけでは、30日が経過すれば失効です。
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「支払い督促等」と言うことで支払い督促に限定していないようです。


民法169によりますと、「確定判決と同一の効力を有するもの」は全て10年です。
従って、支払い督促に限れば10年です。
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この回答へのお礼

仮執行宣言付きの支払い督促が送達された日の翌日からですか?それとも支払い督促が送達された日の翌日からですか?

お礼日時:2022/08/20 08:35
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