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事案
Aマンションにおける管理費滞納問題

Bさんは管理費等を60万円滞納しています

Bさんの謄本をとって確認したところ、抵当権(1件)が1000万円設定されていました。
Bさんにはまだ多額の残債があるとのこと。確認済みです。

そのような現実の中で、裁判して判決とっての競売とか7条競売とか59条競売を管理組合が検討したところで第一抵当権者の意向を無視して、強制競売を実行することは可能ですか?

こちら方面にお詳しい方、ご教示お願いいたします

A 回答 (5件)

> 裁判所の許可は降りそうもなさそうですか?


どんな事にも可能性は有ります。
問題は可能性が高いか低いかだけです。

> 抵当権(1件)が1000万円設定
されていても、完済しているけど、面倒だから抵当権がそのままになっているということも無いとは言えない。
それは、文字だけを見ている回答者には判断出来ないことです。

完済しているなら、裁判所は問題なく競売の許可を出すでしょう。
しかし、まだ半分も返せていないなら、許可は出さないでしょう。
これを判断するのは、ネットの先で文字だけしか見ることの出来ない回答者には、無理難題であると思いませんか?

ただ、「滞納しています」というような相手ですから、「お金に余裕は無い=残債も多い」可能性が高いのではないかと想像するだけで、無理な可能性が高いのではないかと思うだけです。

実際には、裁判所に申し立てるしか、正確な情報は手に入らないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2014/03/08 22:59

担保設定(登記)金額と債権残高は必ずしも同じではありませんから競売申立は一旦は受理され、裁判所は担保登記された債権者へ債権の届け出を促します。


債権届が集計されて物件の査定が出れば、配当だけが目的の競売なら自ずと却下(不許可)とされるはずです。
この辺りの疑問には裁判所でも丁寧に教えてくれます(当然競売事件の一般論としてですが)から直接問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2014/03/08 22:59

競売申立が受理されるかどうかの難しさは先の方々のご説明通りなので、それに付け加えさせていただきます。


管理組合が競売を申し立てた場合はほとんどが無剰余(無配当)に終わってしまいます。つまり、余程の好条件にでも遭遇しない限り競売が引き合うことはあり得ません。このために裁判所は明らかに剰余が認めらる事件しか受理しないということです。
しかし、6条(共同の利益)に基づく競売申立は無剰余でも受理されます。 趣旨は区分所有関係からの排除です。これが管理組合の競売申立の本義ではなかろうかと思います(本件の主旨から外れますが)。

管理費等の滞納は物件についてまわりますから本人に逃げられても大丈夫です。時効の管理をしておけば取りっぱぐれはありません。競売などと色めかずに冷静に構えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
また、お礼が遅れ申し訳ありません

6条を根拠にということは即ち、59条競売を進言していると受け止めます。

Bさんの資産価値は現在600万円しかありません。
抵当権者の保有債権より大幅に下回っています。

この場合、裁判所が競売を認めてくれますか?

ご教示を

お礼日時:2014/03/05 04:47

> 強制競売を実行することは可能ですか?


そのマンションの相場が2000万円ほどなら可能。
1000万円以下なら不可能。裁判所の許可が下りない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
また、お礼が遅れ申し訳ありません

Bさんの物件の価値は現在600万円です

裁判所の許可は降りそうもなさそうですか?

お礼日時:2014/03/05 04:38

裁判所が許可すれば競売は可能です



 
 競売で得たお金は

 抵当権(1件)が1000万円設定が優先的に弁済されます。弁済後にお金が残れば管理組合に弁済されます。

 別に、競売で回収ができなくても、法律により次の購入者にマンションにおける管理費が請求できますので問題はありません。


 と言っても入札金額は、滞納金を引いた額で入札されますから・・・少し話がややこしいですけどね。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
また、お礼が遅れ申し訳ありません

Bさんの物件の価値は現在600万円です

この場合、裁判所の許可は降りそうですか?

お礼日時:2014/03/05 04:36

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