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平成20年8月15日付で裁判所から(家屋)不動産引渡命令(書)が届きました。齢83歳になって、初めての経験で、この命令を受けると具体的にどのようなことが、例えば裁判所執行官がどやどやとやって来て、本人及び家族全員を実力で戸外に引きずり出すとかするものと思いますが、そして家財道具とか一切処分されてしまうのでしょうか。
なお、その原因は民事裁判に連続して5回以上全部不当に敗訴にされてその都度年金生活者には到底支払い不能の金員合計1千500万円を請求されその都度不動産(土地、家屋)全部強制競売されたため一部借金(年率6%)をして支払ったのですが今回 平成19年10月12日
付全部敗訴判決による約900万円の支払いは全く不能で再度不動産
(土地、家屋)全部強制競売され、これを競り売りで買い取った者が
昼夜を問わず被害者宅にやって来て即時退去し、家屋明け渡しを求めれたがこれに応じないでいたところ、前記のとおり裁判所から退去命令が届いたのであること。なお、この場合、「他人の生存の基礎たる財産を失わせる行為は、自由競争の行きすぎで公序良俗に反する(判例・最判
昭和25年4月28日民集4巻4号152ページ等)により本件(家屋)不動産引渡命令は無効と解していますが、いかがでしょう。なお前記裁判は弁護士を委任しない本人訴訟で全部訴訟を遂行したため、このような結果を生じたものであることを付記します。

A 回答 (4件)

>執行抗告に執行遮断効力はありますか。

お尋ねします。

遮断効はあります。(民事執行法83条5項)
引渡命令に対する執行抗告は、確定しなければ効力がないので(同法同条)、引渡命令が届いてから1週間以内にすれば、強制執行はできません。(執行文がとれないので、その次の手続きができないのです。)
仮に、その執行抗告が却下されても、更に、却下に対して執行抗告ができます。(同法10条)
ただし、引渡命令に対する執行抗告の理由は、代金納付が終わっていない、当時者が違っている、収入印紙がない、等々の理由に限り認められるので、それ以外、例えば、競売そのものに対する理由は理由になりません。
普通は、原審却下で数日の内に却下となります。
更に、その却下に対する執行抗告も、制限されているので原審却下となる場合が多いです。
なお、引渡命令が届いてから1週間以内にする執行抗告は、6日目にして、理由は記載しないで「追って理由書を提出する。」とします。
その理由書は提出してから、またもや6日目にします。(7日が経過すれば却下ですから=同法10条3項、5項)
その却下に対しての執行抗告はできません。
そのようにすれば、少なくとも、1ヶ月は、執行出来ないことになります。
また、明渡の強制執行は、必ず「催告」があり、実際の断行は、その催告の日から1ヶ月程度先です。
その断行日には家財道具を執行官が預かるので、処分はされません。
その断行の日から約1ヶ月以内に家財道具を取りに行けば貰えます。
それを過ぎても取りに行かなければ、競売となります。その時、買ってもいいです。(勝手には処分しません。)
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この回答へのお礼

非常にご明快なご回答を頂き非常に感謝感激しております。有難うございました。専門的なご回答に接しまして、もしかしたら弁護士でいらっしやるのかと思いプロフィールを拝見しましたところ、自称・弁護士の下請業とかおっしゃっておられましたが、元裁判所執行官でいらっしゃったことが分りOKwaveの有難さをしみじみ感じました。
このご回答によりまして本当に助かりました。「明渡の強制執行は、必ず「催告」があり、実際の断行は、その催告の日から1ヶ月程度先です。」とかも全然分らず不安に怯えていたところでした。実は原審却下が本日 平成20年9月13日特別送達で届いたのです。却下に対しての執行抗告はできないことも分りました。今後もどうぞ宜しくご指導
賜りますよう、とりあえず御礼まで申し上げます。h126

お礼日時:2008/09/13 15:07

>執行抗告に執行遮断効力はありますか。

お尋ねします。

執行抗告には原則として執行停止の効力はありません。 
しかし裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生じるまでの間、執行停止を一時命じることができる他、引渡命令に対する執行抗告等の、特に重大な影響のある決定については執行抗告により確定が妨げられている間は、決定や命令の効力を生じないものとされています。

競売による強制執行を停止させる条件としては、すでに借金を返済し終わってるにも関わらず、債権者が債務名義を使って強制執行しようとしてる場合くらいだと思います。
つまりお金を返して無いのなら、まず止まりません。

>「貴殿一家はホームレスとなり、飢え死にすることも覚悟されたい」との殺人予告公文書が届いているのです。

というのは「引渡し命令書」が質問者さんにとっては、そう書いてあるのと同じ事に読めるということですね。
そのご自身の命とも言える家屋に、抵当権を付けさせることを承諾されたのも質問者さんご自身なのですから、返せないないなら仕方ないのではありませんか。

最初はわずかな借金が雪だるまみたいに膨らんで自己破産に追い込まれる人、連帯保証人になった為に丸裸にされるしまった人、本人達は納得してないけど、合法的に財産を取り上げられてしまう人はたくさんいます。

気の毒とは思いますが、強制執行前に引っ越されることをお勧めします。
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不当に裁判に負けたとか、本人訴訟で負けたとか、いろいろと言いたい事はおありのようですが、それを今更言っても仕方ない段階に来ています。



まず8月15日に届いてから1週間(不服申立期間)以内に執行抗告(不服申立)をしない場合、その命令が確定し強制執行されてしまいます。

命令書が届いたなら即、弁護士に相談して「不服申立」をすべきであったと思います。
しかし今からではもう手遅れです。強制執行に来た執行官に「昭和の判例が云々・・」と言っても意味ありません。

このまま立ち退かないのであれば、約一ヶ月くらいで懸念のとおり強制執行になり、裁判所執行官がやって来て、本人及び家族全員を実力で戸外に出して、家財道具とか一切処分されてしまいます。

執行官から強制執行を受ける事は、隣近所の目の前で非常に屈辱的な醜態をさらす事になります。

この上は強制執行前に早急に引越される事をお勧めします。

この回答への補足

ご回答頂き有難うございます。なお、ご指摘のあった
1週間(不服申立期間)以内に執行抗告(不服申立)をしております。
また、強制執行にきた執行官に当該判例を申し立てるのではなく、当該裁判所に書面で提出するのです。また、執行官から「貴殿一家はホームレスとなり、飢え死にすることも覚悟されたい」との殺人予告公文書が届いているのです。また、執行抗告(不服申立)をしているのですが、
執行抗告に執行遮断効力はありますか。お尋ねします。

補足日時:2008/09/12 16:56
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>本件(家屋)不動産引渡命令は無効と解していますが、いかがでしょう。


残念ながら有効です。

貴方には「年金でアパートを借りて、そこに住む自由」がありますので「家屋を明け渡しても死ぬ事は無い」です。

「他人の生存の基礎たる財産を失わせる行為」とは、例えば「人工呼吸が必要で酸素ボンベが常に必要な人から酸素ボンベを奪う」などです。

貴方は「住む家を失っても、すぐに生命が脅かされる訳じゃない」ので、例示した判例はアテになりません。

もし「住居は生存の基礎たる財産」なのだとしたら、世の中に「ホームレスは存在出来ない」事になります。だって、貴方の理論が正しければ、家を失ったら生存の基礎を失い、すぐに死んじゃう訳でしょう?

それに「競売により該当不動産を入手した人」が、貴方と同じように「今まで住んでた家を手放してまで競売で手に入れたのに。不法占拠してる人が退去してくれなきゃ、住む家が無くなる。不法占拠は私の生存の基礎たる財産を失わせる行為だ」と主張したら?

どっちの主張が認められるかは議論するまでもないですね。「法的に所有権を持っている人の勝ち」です。

こういう「アテにならない事」をアテにして、相手に逆用されたら自分が不利になるってことも判らない人間は、安易に本人訴訟なんかしちゃダメです。判決が出る前から負けるのは目に見えてます。

ぶっちゃけ「住む家が無くなったらホームレスになれば良いじゃん。ホームレスになったら死ぬって訳じゃないし」って事。

退去命令に従わない場合、貴方は「不法占拠」をしている訳ですから、競売により買い取った者の不動産を貴方の不法行為から守る為に、執行官がやって来て、貴方を強制退去させます。

場合によっては「家財道具がすべて入ったままの状態で、いきなり解体作業が行われる事」もあります。

もちろん、解体作業を行う前は「建物内に残留している人の生命を守る為に、強制的に外に連れ出す」ことになります。

今回の事はすべて自業自得ですから、今すぐ、年金で借りれるアパートを探すか、役所の生活保護担当課に「住む家が無い」と泣き付くか、ホームレス生活の準備をしましょう。ホームセンターでブルーシートとダンボールを買えば数千円で済みますよ。

この回答への補足

ご回答頂きまして有難うございます。
「他人の生存の基礎たる財産を失わせる行為」とは、例えば「人工呼吸が必要で酸素ボンベが常に必要な人から酸素ボンベを奪う」などです。とのご回答は明らかに誤りですね。訂正してください。なお質問者は、
(家屋)不動産引渡命令を受けると具体的にどのような仕打ちを裁判所から受けるのかを承知したかったのであり、その意味では大変参考になりました。有難うございました。

補足日時:2008/09/12 17:11
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