とある、トラブルの件で、加害者が、長期的に加害を止めないので、
警察に相談に行きましたが、
刑事課の方に、逆に「あなたにも非があるので、あなたも検挙されるかも」
などと、脅され、告訴も、被害届もどちらも受けてもらえませんでした。
私の検挙について、、。
刑事の話を聞いていると、「あなたも検挙されるかも」とは言われましたが、
私の非の部分については、摘発された実績や、ニュース、判例は
一切なく(全て、確かに確認済み)、
おそらく、摘発はされないのではないか と思われます。
私の非についての摘発は聞いたことがありません。
なので、脅しで、告訴、捜査を回避しようとしているのが、目に見えています。
テレビなどでもやってますが、仕事を減らすため、
告訴や被害届をなるべく受けないようにする、一部の刑事の姿勢は
知っていましたが、まさか、私も同じ目に遭うとは、、という感じです。
桶川ストーカー事件 でも、初めは、警察も姿勢が同様で、
女性が殺害されました。
私は、危害が加えられる というような事件ではありませんが、
とある妨害を受け続けているため、
業務が妨害され、収入が減ってしまっている という状況です。
検挙してもらう、もしくは、告訴を受理してもらう、
何かいい方法はありませんか。
宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>>私は、危害が加えられる というような事件ではありませんが、
とある妨害を受け続けているため、業務が妨害され、収入が減ってしまっている という状況です。
これだけの説明では、ここで質問しても、誰もまともに回答できません。
意味不明な質問文からすれば、刑事さんの言われるように、質問者に非があって、トラブルになっているように思えてしまいます。
No.4
- 回答日時:
とあるトラブルって何!
そんじゃ、誰も分からん!
どこの誰ともわからん人間の意味不明の主張と警察官の言い分と、どっちを尊重するかと言われれば当然警察官の方だ
たった1件の事象をもって、自分も同じような被害者だと言い募るのはみっともない
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
参考にして下さい。
尚、私は実際に試したことがないので、どの程度の
効果があるかは解りません。
又、弁護士を通すと、警察は動く可能性が高く
なります。
告訴状不受理の場合
•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
回答ありがとうございます。
文面をまずはこれから読ませて頂きます。
それと、弁護士を通じる方法もある とのことで、
知り合いの弁護士がいるので、聞いてみます。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
警察への被害届けの受理は担当警察官の主観的判断に左右されています。
法的担保は一切ありません。慣習として、これがまかり通っています。被害届けを受理してもらうには、こちら側が強行に粘るしかありません。
私の場合。窃盗にあった被害届けを証拠が無いと拒否されました。紛失届けとして出すように言われましたが、一週間粘って受理させました。本庁へ連絡したことが、テキメンの効果だったのでは、と思われます。
ご健闘下さい。
No.8
- 回答日時:
>とある妨害を受け続けているため、
>業務が妨害され、収入が減ってしまっている という状況です。
「民事的な被害を受けている」のであれば、法律で「警察は民事事件に首を突っ込んではいけません」って決まってますから、警察は「うちじゃどうにもできないから帰れ」って言います。
>逆に「あなたにも非があるので、あなたも検挙されるかも」
>などと、脅され、告訴も、被害届もどちらも受けてもらえませんでした。
民事的な事件で、刑事事件には出来ないのに、無理に「刑事事件として被害届けを出したり、刑事告訴などを行う」と、虚偽告訴罪になり、貴方が逮捕、送検されます。
要は「民事事件なのに、警察に行くのが間違い」なのです。
>検挙してもらう、もしくは、告訴を受理してもらう、
>何かいい方法はありませんか。
ありません。「民事事件」は「民事裁判」で解決しなければいけません。
今回の件は「刑事事件ではない」ので、検挙も、告訴も、被害届けの提出も出来ません。
質問者さんのケースは「民事事件」ですので、裁判所に行って、「○○万円の損害を受けたので、○○万円の損害賠償を請求する」として、被告を提訴して下さい。
もし、刑事事件に出来るとしたら「爆弾を仕掛けた」などの脅迫電話を受け、警備、警戒する為に、業務を中断することになった、など「威力業務妨害罪」が成立する場合だけです。
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