A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> もし可能ならばもう少し具体的にご紹介していただけませんでしょうか?
書籍の記述は、先の回答にて要略したとおり。月一の一定期日は「月末日」も可。(法規制はここまで)
そこから休日とかちあう場合の取り決め(繰り上げ下げ)は法の規制にない、民民条項です(書籍の記述はここまで。以下は記述を読んだ拙者の見解)。ですので、取締法の関知するところでない。
25日払いに置き換えて考えればよい。(完全週休2日制のもと)23・24(繰り上げ)26・27(繰り下げ)日が支払日となる可能性があるがいずれも不法性はない。それをスライドして月をまたぐことが、なぜ法にひっかけなければならないのか、27日が可で、なぜ1日が不可なのは?労働者を保護する必要性はどこにもない。
この回答への補足
kgrjyさん、再度のご回答ありがとうございますm(_ _)m
>それをスライドして月をまたぐことが、なぜ法にひっかけなければならないのか、27日が可で、なぜ1日が不可なのは?労働者を保護する必要性はどこにもない。
ご意見は理解できますが、労働者側として、労働基準法24条の「毎月1回以上払の原則」(#2さんのご意見)を厳格に適用することを求めることは出来るのではないでしょうか?
つまり、「厳格に適用」すれば違法であると・・・。
時間があれば、監督署なり税務署に質問してみた方がいいようですね。
No.3
- 回答日時:
許容されます。
法律を字面で理解してはだめの典型例です。月の一定期日が、末日(←月1日以上を充足)
その末日が休日である場合、繰り上げ下げを明記
結果的に、翌月初日が支給日となっても、24条違反にはなりません。
(参照:労働法コンメンタール3・労働基準法上)
この回答への補足
kgrjyさん、ご回答ありがとうございます。
>(参照:労働法コンメンタール3・労働基準法上)
ちょっとググって見たんですが、その筋の専門書のようで市立図書館にも所蔵していないようです。もし可能ならばもう少し具体的にご紹介していただけませんでしょうか?
例えば判例とか通達とか・・・。
No.2
- 回答日時:
違法です。
給与支給日が土日休日の場合,給与を繰り上げて支払うか,繰り下げて支払うかは,原則自由です(就業規則に定めがあれば,それに従います)。
ただし,お書きになられているとおり,労働基準法24条の「毎月1回以上払の原則」がありますから,給与支給日を繰り下げることによって。翌月に給与を支給することは許されません。
8034053さん、ご回答ありがとうございます。
>違法です
心強いことです。社員の立場はますます弱くなりそうなんで、労働基準法は最後の砦ですね。ただし、監督署がどこまでやってくれるかは疑問ですけど・・・。
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