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試験用に高架水槽を設置したい(社内敷地)のですがアドバイスをお願いします。

地上13mの架台に1.5tくらいの水槽を載せる予定です。

(1)架台の高さに制限はあるのでしょうか?
(2)架台の設計は設計士(建築士?)が行うのでしょうか?
(3)確認申請など役所に届ける必要があるのでしょうか?

素人にわかりやい回答を宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

おはようございます。



高架水槽は、建築基準法第88条第1項により「準用工作物」と扱われています。
準用工作物の意味につては割愛します。

(1)架台の高さに制限はあるのでしょうか?
架台、というか高架水槽の高さに制限はありません。

(2)架台の設計は設計士(建築士?)が行うのでしょうか?
一般の方には設計は難しい、というか、無理と思います。

(3)確認申請など役所に届ける必要があるのでしょうか?
建築基準法施行令第138条第1項第4号により、高さが8mを超える高架水槽では確認申請が必要になります。
高さが8m以下でも確認申請の手続きが不要なだけで、安全な高架水槽を築造しなければなりません。

で、(2)のご質問と関係しますが、建築物の設計や工事監理では用途・構造・規模などで建築士の資格を要求されます。
しかし準用工作物ではそのような規制は無いため、建築士の資格が無くても設計し確認申請を提出することは可能です。
ただ構造計算含め一般の方には設計は無理でしょう。
水槽の工事を依頼する工事施工者や水槽のメーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
設計や申請手続きを含め、一式で工事を請け負ってもらえるかもしれません。

なお、自治体によっては工作物でも高さによって中高層の条例(事前のお知らせ看板の設置など)に該当する可能性があります。
地元の市役所の建築指導担当課に手続の流れを確認してみてください。
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