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(わいせつ物頒布等)
第175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

ここでいう「公然」とは不特定または多数の人が認識しえる状態を言いますよね?
ソープのお客さんは不特定であり、多数であると思います。
百歩譲って、仮に不特定性を否定し、特定性を肯定したとしても、多数は間違いなく肯定できると思います。

構成要件に該当するのになぜ処罰されないのでしょうか。

A 回答 (10件)

”ここでいう「公然」とは不特定または多数の人が認識しえる状態を言いますよね”


    ↑
はい、その通りです。
お客が一人でも、不特定であれば公然性を
満たします。

”構成要件に該当するのになぜ処罰されないのでしょうか”
    ↑
ソープの建物自体が、わいせつ物と認められる
場合であればともかく、中で色々やっても、それは
わいせつ物では無いからです。
それはわいせつな行為であり「物」ではありません。
従って、構成要件該当性は認められません。

尚、人体は「物」ではないから、公然とわいせつ行為を
しても、それは公然わいせつ罪になることはあるが、
わいせつ物陳列罪にはならない、というのが判例です。

ソープは、管理売春として売春禁止法に
抵触する可能性が高いです。
あれは、女の子と客が勝手にやっているだけで、
店は関知しない、というスタイルですが、こんなことは
裁判所では通用しません。
警察、検察がその気になって取り締まれば一発です。
こちらの方が問題です。
日本は、この手の問題が多いです。
パチンコもそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
純粋に法的な視点からの回答で嬉しかったです!

>人体は「物」ではないから、公然とわいせつ行為を
しても、それは公然わいせつ罪になることはあるが、
わいせつ物陳列罪にはならない、というのが判例です。

⇒「物」とは有体物のことだと思っていました。
人体は有体物でも「物」から除かれるんですね!
なぜ人体を「物」から除くのかはわかりませんが、判例が言う以上、そう理解しておきます!
てことは、ソープ等は基本的に公然わいせつ罪ですね。
なぜこれが処罰されないのか…気になります。
警察・検察が捜査・起訴しないという理由だけではどうも納得いきません。
隠れてコソコソと小さな犯罪をしているならまだしも、風俗店はあまりにも堂々と営業しすぎです。国が認めていると言ってもいい状態だと思います。
風俗店が必要なら必要で、構成要件にあたらないようにするとか、特別法で風俗店の存在を正式に認めるべきだと思います。
「白昼堂々と犯罪をしているけど取り締まらない」という状態があまり好ましい状態と思えないといった感じです(犯罪になるとしたらの話)。

>ソープは、管理売春として売春禁止法に抵触する可能性が高いです。

⇒そうですね。
売春防止法に関しても軽く調べましたが、
お店側は「店側は関知してない。自由恋愛」という建前みたいですが、かなり苦しいと思います。
あれだけ同じことを繰り返し、社会的にも性的サービスをするところという認識が完全に根付いています。
それを自由恋愛が繰り返されてるだけと考えることは明らかに経験則に反すると思います。
どう考えてもそういう意図でお店を経営していると事実認定すべきだと思います。
こちら(売春防止法)もどうなんですかね…。

公然わいせつ罪も売春防止法もどう運用していっているのか気になります…。
たぶん、裁判官も風俗店は全部消えるべきとまでは思ってないと思います。
お店側も言い訳が苦しいし、裁判所も苦しい(風俗を認めてあげる場合)…。
いっそのこと正式に認めたらいいのになぁ~。って思います(もちろん規制すべき点はちゃんと規制した上で)。

お礼日時:2013/04/21 16:40

公然、とは不特定かつ多数、ではなくて不特定または多数ですね。

前の回答での私の解釈が間違えていました。ごめんなさい。

ところで、警察権の執行に関し、「警察比例の法則」「警察消極の法則」というものがあります。

警察比例の法則というのは、「その目的を達成する時の利益に比例した限度内で警察権を発動してね」、という原則です。
警察官職務執行法の1条に書いてある内容がそれです。

第一条  この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2  この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

そして、警察消極の法則とは、「警察は、公共の安全と秩序を維持する目的で、障害を防止・除去するという消極的な目的のためにのみ活動することができる」という原則です。警察が、何も事件が起きてないのに平穏無事に暮らしている市民を見張って犯罪をしていないか調べたりすることは許されませんよ、ということです。

ソープランドの管理売春行為が、非常に危険であったり反社会的だったり女性の人権を著しく損ねる温床に鳴っているとしたら、警察はもっと積極的に動いて摘発するでしょう。しかし、そこまですることはないという社会的な合意を警察は感じ取っているわけです。

ただし、これは、逆に言えば警察の胸先三寸という危険な状態でもあります。また、この社会的合意とやらは時代に寄っても変わってきますし、政治の介入によっても変化します。

例えば、国際的に日本のソープランドが人身売買だ!と批判され、政治家がそれに対して対策を採らないといけないとしたら、警察はその意向を受けて摘発に乗り出すでしょう。また、地域の暴力団を潰す必用があるときは、その資金源となるソープも潰されるでしょう。生活安全課の課長さんが潔癖症な人で、ソープが大嫌いだったらクリーン作戦を実行するでしょう。都知事がオリンピックを承知するために風俗店を取り締まったりすることもあります。

こうして考えると、「なぜ取り締まらないのでしょう」というより、常に取締対象として不安定な位置に置かれている、とも言えますね、実際、営業許可は新規には出ることはありませんし、いつか消滅するのかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

(まず、僕は「風俗店が犯罪(その他法律違反)にあたるなら」を前提に話します)

風俗店の多くは普通に看板を掲げて出店しています。
あそこまで堂々と商売していながら、比例原則や消極原則を理由に取り締まらないのは疑問に思います。
もちろん、常識外の人員を導入したり予算をかけることは許されません(比例原則から)。しかし、そんなことしなくても十分に犯罪証拠をつかむことはできると思います。
また、消極原則も、何も「犯罪を見て見ぬふりをしろ」という意味までは持たないと思います。
あそこまで堂々と怪しい(常識的に本番行為・その他わいせつな行為をさせていると疑われる状況)がありながら、それを放っておくことまでは要請されてないと考えます。

結局、警察は比例原則や消極原則を理由に取り締まれない状態にあるわけではないと思います。
取り締まろうと思えばいつでも取り締まれる状態にあるんだろうと思います。
guess_managerさんがいうところの「胸先三寸」ですね。

なぜこのような職務活動状態が許されるのか疑問ですね…。

お礼日時:2013/04/22 16:59

あなたのおっしゃることは、法律的には至極まっとうだと思います。

内容から判断すると女性の方でしょうか。

私の回答は、法律とは少し離れますから違うと思われたら無視してください。

あなたは、性欲というものをどう考えますか?この問題は太古の昔からあることです。古くは古代ローマ帝国の遺跡の壁画にも売春宿の絵が描かれているくらいです。かなりリアルで、現代と同じことを2000年前にすでにしていたことがわかります。

お金をはらってセックスするのは、もちろん感心できることではないし、できれば誰しもそうではなく、好きな相手と相思相愛になりそういう関係になるのが理想でしょう。しかし残念ながら、いろんな事情でお相手が見つからない、はっきり言えば、全然もてず女性に相手にされない男もたくさんいます。そういう男は、結局お金と引き換えに・・・しか方法がありません。容姿が並以下に生まれると、むずかしいですから。一方で、お金をもらえばそういう男の相手してもいいという女性も存在します。

人間の本能である性欲を金で解消する売春が、法律で禁止されるようになったのは、やはり金で性を売買するのは公序良俗に反するという認識からでしょう。病気の心配もあるし、かつては、本人の意思に反して身売りされた女性が多数いたのも事実です。

私は別にソープ等での売春を積極的に肯定する気はありません。ただ、あなたのお考えのように「厳格に法を適用して処罰すべき」とはあまり思いません。第一に、殺人傷害、窃盗などの犯罪と違い、はっきりした被害者が存在しないということです。お互い、合意の上で行為に及ぶわけですから。第二に、もし厳格に禁止されると、上記のような男性は一生経験できない、性欲を満たす方法がないことになってしまいます。「そんなこと我慢しろ」というのは簡単ですが、人として生まれて全く異性に接することができないのはつらいでしょう。

繰り返しますが、決して良いこととは考えていません。ただ、社会の片隅でひっそりとそういう場所が存在するのを認める寛大さがあってもいいような気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

誤解です!汗
僕は厳格に処罰すべきとまでは思っていません!!汗
僕は純粋に法律論を聞きたかっただけです。
どういう解釈・運用でその適用を免れているのか。これを知りたかっただけです。
でも、こういう質問していたらそう思われても仕方ないかもしれませんね…汗

僕個人としては
売春や環境なんかからの規制は他の部分でしっかりやって、ちゃんと維持できるなら、むしろ法律を変えてでも正式に認めていいくらいに思ってます。

お礼日時:2013/04/21 16:14

ご質問者は実際にソープへ行かれたことがありますか?


受付で入浴料を支払うと従業員が浴室に案内してくれます、勿論服は着ています。
浴室にはサウナ設備があるので、お客さんはそれに入り、汗を流して貰いマッサージをして貰ってお店を出ます。
これだけですから、売春でもわいせつ物でもありません。

ただし、接客中にお互いがその気になれば裸になり恋愛を楽しむこともあり得ます、個人の自由ですからお客さんと従業員が恋愛していけないという法律はないし、仕事中にやることがモラル的にどうかという問題はありますが、法律では縛れない。
またこれがわいせつになると、夫婦が旅館で一緒にお風呂に入ることも出来なくなりますよね。
自由恋愛ですから何の問題も無いです、お客さんはそのサービスに対して自発的にチップを出しますけど、これは葬式や結婚式に行くとき同様、決まっているわけではなく、気持ちの問題。
払わなくても全く問題ないです、帰り道でそれはけしからんと怖いおお兄さん達に咎められるかも知れませんが、それとこれとは別問題。

整理すると、ソープは単に個室には行ってサウナを浴びるだけの施設であり、お店が自由恋愛を許容しているので、お客さんと接客する従業員とが自由恋愛に発展することが多い場であるという事です。
基本的には居酒屋などで隣に座った女性を口説く、スナックの従業員に貢いでお持ち帰りすることと同じで、個室に男女が二人っきりなので、恋愛に発展する可能性がほぼ100%と言うだけです。
なお、私自身サウナ設備は確認していますが、セッティングを見たこともなく、セットする前に何となくよい雰囲気になり・・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ソープはもちろん、風俗関係はたぶんほとんど一通り行ってます。

お礼日時:2013/04/21 16:05

ソープと警察の結びつき♪


意外と警察官(特に幹部クラス)って客は多いんですよね~
店も警察も持ちつ持たれつです
まぁよほど違法なら逮捕しますけど

なので処罰されないのです
法律云々の解釈は他の回答者様の通りですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/04/21 16:01

警察が逮捕しないのです。

おいしいことがあるのでしょう。パチンコと同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
社会っておもしろいですよね!

お礼日時:2013/04/21 16:01

問題はそこでは無い気がします。



ソープランドは、逆に売春防止法が適用されると思います。
他の方も述べていますが、ソープランドは1対1の対面ですから処罰の該当にはあたりません。

ソープランドが該当するなら、デりヘルも処罰の対象になりますよね。
質問者さんが疑問に思うならソープランドではなく「ストリップ劇場」が該当すると思われますが
しかしこれも正確には、該当はしません。たまに検挙されるのは劇場内でも男女の性行為
を見せているのが原因となり別の法律が適用せれます。

不特定多数とは「特にこれと定まった性質・傾向などのないものが数多く集まっている事」
ですから「ストリップ劇場」は、限られた成人の特定多数です。
従って18禁とか入り口で制限があります。

突き詰めれば、成人の映画館での日活のロマンポルノは認可されていたのです。
同時にその後「ヘアー解禁」に伴いアンダーヘアーは許可されています。

ただ、これがテレビで流されたらどうでしょうか? 視聴者は全てが成人とは限りませんよね
当然未成年も見たくない大人も女性も含まれてしまいます。 これが「不特定多数」です。

その法律は、区別のついていない売り場で販売していて見たくない婦女子にも見れてしまうから
作られた法律です。
現在では、レンタルビデオ店でも「成人コーナー」として一般人には見れない入れないように
区別してあり、これを未成年に貸し出すと同法で処罰されています。
コンビニの成人向けの雑誌は、中を開けられないようにビニールカバーで閉じられ且つ
成人コーナーと指定してあります。 指定されていないグレーな雑誌なら堂々と販売されています。

ソープは、売春防止法に接触するじゃないか! と言われるなら確かにそうですが
これも、難しく個室での対面サービスなら立証が難しいのですが たまに警察官の 内偵で
確認し摘発があり一斉検挙で逮捕され廃業に追い込まれています。

ですが・・これも非常に難しく日本中の同種の店舗を摘発し廃業に追い込むと性犯罪が
非常に増加すると言うデーターガ世界中で存在しますし
同種の商売を公認している国も多いです。 例えば、韓国、フランス、オーストラリア、オランダ、ドイツは
国が公認している代表ですよね。

更にイタリアでは政府公認の指定地域の合法化に男女の国民の6割以上が賛成しています。
特に、フランス全土で約4万人の女子学生が、学費と生活費を 稼ぐために売春行為をしている
と言う調査結果も出ています。(指定区域の中ですが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/04/21 15:59

法律(規則・ルール)は人間が話し合いできめるので、完全な法律はないと思いますが、丸裸で街に出ると陳列罪になるのは「絶対見たくないと言う人」もいるからでしょう。

ソープは店と客のどちらも了解しており売買契約もスムーズにいき、紳士を満足させ誰にも迷惑かけないからではないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
確かに!
わいせつ物頒布等罪の保護法益を見たくない者の権利と考えると処罰の必要性はないとなりそうですね!

お礼日時:2013/04/21 15:51

ソープランドに行ったことはないのですが、たぶん個室で接客すると思います。


つまり1対1ですね。
なので、多数ではないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/04/21 15:42

ご自分で書いておられますが、「わいせつな文書、図画その他の物」が対象であり、行為や人間の姿態は対象になっておりませんのでソープはわいせつ物陳列罪に該当しません。



ちなみに、「公然と」というのは「同時に複数の人間に」という意味ですので1人の客が入れ替わり立ち入っている場合は公然ではないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/04/21 15:42

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