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労働者の代表として、会社の本店、支店のそれぞれの事業所において、過半数で組織する労働組合とありますが、現在、勤務する会社は組合はありますが、全社員の過半数を満たしておりません。
事業所ごとに過半数をみたしている所とみたしていない所があります。
過半数で組織する労働組合とは全体のことでしょうか?
各事業所には数十名の従業員がいますが、組合員がいない支店もあります。また、組合員が1人、2人の所もあります。各事業所で代表者を選出する場合、組合員でなくてもいいのでしょうか?また、派遣受入期間を延長する場合、派遣先の労働者の過半数代表者から意見聴取を行わないといけないとありますが、その労働者が勤務する事業所の代表者からの意見を聴取しなければいけないのでしょうか?また、他の事業所の代表者からの意見聴取でも大丈夫なのでしょうか?ご教授の程よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

就業規則や労使協定のための、過半数組織組合、がなければ労働者過半数代表は、企業単位でなく、事業場単位です。



本社なら本社の、支店営業所なら、その支店営業所の所員数の過半数にあたる組合員がいれば、その労働組合との折衝となります。それに該当する組合がなければ、事業所所属労働者数から過半数の信任を得た者となります。選出されるのは、法41条の管理監督者でなければ、だれが選ばれてもよく、なにも営業所の人間に限らず、営業所員の過半数が支持するなら、労働組合の長でも、本社の人間でも、かまいません。

派遣期間延長のことでしたら、派遣が勤務する派遣先事業場での選出となります。あくまでも選出行為(いわゆる選挙権、投票権者)は、その事業場所属員に限られ、選出される人(被選挙権)は、管理監督者でなければ、だれば選ばれてもかまいません。その事業場労働者の過半数が信任するなら、他事業所の代表でも構わないのです。

要は事業場に過半数組織組合がなければ、その事業場での選出行為は必須となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/07/04 19:53

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