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保険調剤に関する質問です。
現在薬局で実習をしているものです。

外用剤を調剤する場合、後発品への含量規格変更は疑義照会なしで可能だと思いますが、先発品の場合、例えば
A軟膏(1本5g) 10gときた処方に対して同じA軟膏1本10gのものを1本で調剤したい場合、疑義照会は必要なのでしょうか?もしそのような規定がのっている条文?のようなものがあれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



基本的なスタンスとしては、照会した方が良いでしょうね。処方した医師には「1本5gを2本」とする特段の理由があるとも推測されますので、軽々に「10gを1本」にしてしまうべきでないと思います。
⇒これも薬剤師法24条に定める疑義に該当します。


>・・・A軟膏1本10gのものを1本で調剤したい場合

これは薬剤師側の都合ですので、勝手に変更はやめたほうがよろしいかと思われます。

お役に立てば幸いです。
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