
OKWaveでも様々な返答があり、本当の違いが分かりません。
私は月給で欠勤(風邪や私用など)すると日割りで差し引かれますが、会社が定めた休日(お盆休み、年末年始、ゴールデンウィークなど)は差し引かれません。
勿論、有給を使用した場合は、給料は減りません。
私の会社は月20日の稼働日で計算されていますので、月の休みに変動があっても毎月20日分の給料が支給されます。
これは、日給月給なのでしょうか?
ここで拝見した日給月給の返答は、年末年始など会社が定めた休日でも給料が減り、支給が月に一回だけで日給と同じとの返答もありました。
月給制は風邪で休んだ場合でも、給料が減らないとありましたが本当でしょうか?
それだと、有給は減らないので有給の必要性はあるのでしょうか?
様々な返答がありますが、私の給料体制は月給制か日給月給制のどちらでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
コトバンクによると
「日給月給制」には2種類の定義が示されています。
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E7%B5%A6%E6%9C …
これら2つの定義は実際上かなり違います。
結局、定義が定まっていないので、
人によっていろんな解釈があると言うことになります。
したがって、どれかと分類することはあまり意味がないと言えます。
この中でも錯綜していますし、いくら正しい語源を提示したところで、
所詮言葉はコミュニケーションツールなので、
相手と定義を共有できなければ意味がありません。
ありがとうございます。
他を調べても様々な意見があり明確な答えが無かったので質問いたしました。
結論からすると、答えが無く結論が出ないということになりますね。
労働基準法などで決まっているのかと思いましたが、決まっていないようでしたら募集の際は質問してから入社しないとトラブルにもなりますね。
No.11
- 回答日時:
>これは、日給月給なのでしょうか?
日給月給です。
>日給月給の返答は、年末年始など会社が定めた休日でも給料が減り、支給が月に一回だけで日給と同じとの返答もありました。
それは(月払いの)日給制です。
>月給制は風邪で休んだ場合でも、給料が減らないとありましたが本当でしょうか?
月給と日給月給ではなく、月給の中に完全月給と日給月給があると考えたほうが分かりやすいと思います。世間一般では、日給月給を含め月給制と言ってます。日給月給は有給休暇を以外の欠勤、遅刻、早退をした場合、給与を減額されます。完全月給制の場合は勤務実績に関係なく一定の給与が支払われます。つまり時間管理をされないといことで、普通の会社では管理職の勤務形態になります。
>それだと、有給は減らないので有給の必要性はあるのでしょうか?
実態としてはあまりないというのが実情です。権利としてはあるということです。
No.10
- 回答日時:
No.1です。
>確かに、無断欠勤すれば社会人としてもどうかと思いますが、
「無断欠勤」はどこの会社でも月給であろうと日給月給であろうと、減給になります。
>普通に連絡して私用や風邪でも給料が減らないというのが月給制というのがここでの回答でしたので質問しました
「連絡する」ということは無断欠勤ではありません。
それは、「有給休暇を使う」ということですから、給料は減りません。
どこの会社でも月給であろうと日給月給であろうと給料は減りません。
なお、月給制では残業をしても手当が付かないという回答ありますが、それはサービス残業といわれ労働基準法違反です。
月給制だから手当がつかないということはありえません。
月給制であろうと日給月給であろうと、残業すれば会社は手当を支給しなければいけません。
ただ、管理職は、原則、残業手当を支払わなくてもよいことになっています。
でも、その代わり管理職手当が支給されることが多いでしょう。
ありがとうございます。
今回は有給は、除外しての質問です。
例えば、有給の残り日数が0日だったら、給料は減るか減らないか。
月給制は減らないというのがあるとの返答もありました。
No.8
- 回答日時:
欠勤したら控除されるなら日給月給制です。
No.6
- 回答日時:
錯綜してますな。
(完全)月給制とは、月額の賃金が固定されています。出勤日数による変化はありません。月のうちどこでも出勤すれば1ヶ月分の賃金になります。
主に公務員。
確かに年休の意味はありませんが、査定には関係します。
年休は正当な権利ですので、休んだとしても一時金や昇給の査定に影響させたら違法です。
しかし、年休以外の欠勤がある場合は、一時金が減額されたり、昇給額が低かったり等が有り得ます。
ところが、民間ではさすがにこれをやっていると経費がかかり過ぎますので、欠勤した日の賃金は引いてしまいます。
欠勤控除等と呼ばれ、ノーワークノーペイの原則に基づき、罰則ではないので労基法の減給制裁規定にも触れず、働いていない日は何日分であっても引く事ができます。ただし、月の所定労働日数の変化(大と小の月など)による月額賃金の変化はありません。これが日給月給制。年末年始などで会社が休みになる場合でも賃金額に変化はありません。
単純に労働日分だけ出るのが日給制。
この場合は、年末年始に会社が休めば賃金も減ります。
それぞれ、支払い回数や計算期間とは関係ありません。月に1回支払いだから月給制と思われる場合もありますが、それは月払いであって月給制ではありません。完全月給制の週払いという方法を取っても合法です。
労基法上は、月に1回以上の支払いを定めているだけです。
もちろん、法的に厳密な規定があるわけではなく、就業規則の作り方によってはもっと中間的な賃金計算にする事も可能です。
日給月給という呼称はあくまで一般的、法的ではない呼び方であり、厳密に必ずここはこう、とは言い切れません。
で、結論として、あなたは日給月給制です。
ありがとうございます。
日給制と時給制は同じということでよろしいのでしょうか。
また、月に何回も給料の支払いがあると社会保険をなどの控除は複雑になりそうですね。
No.5
- 回答日時:
月20日の稼働日で計算・・ 実際の稼働日が19日でも21日でも 月給が同じなら 月給制です。
ちなみに我が社は、月給制ですが 稼働日は22日計算です。22日は時間外手当の基礎となる時給の計算に使います(月給÷(22日×8時間))し、欠勤控除の計算(一日に付き月給÷22日)にも使いますが それ以上の意味はありません。
月給制の場合は、風邪で休んでも給料が減らない・・ これは会社の仕組みによりますが 基本的にあり得ません。普通の会社は有給休暇に振り替えてくれて 給料を減らさないという仕組みです。もちろん 有休日数がゼロになったら欠勤扱いとなります。逆に一部の会社では、有休申請は前々日までとし 当日突発の休みは病気が理由であろうと欠勤扱いにして給料を減らすようにしています。
ありがとうございます。
残業代ですが、「22日×8時間」で176時間を超えたら支給されるのでしょうか。
私の会社では残業代は、1日単位となりますので、単純に8時間を超えたら支給されます。
「20日×8時間」で160時間を超えなくても支給されます。
しかし、基礎となる給料は20日となりますので、23日だろうと17日だろうと変動はなく、残業手当のみ変動します。
No.3
- 回答日時:
他の方とは違いますが、日給月給になりますね。
日給月給は定額制です。ただし、残業手当や休日出勤すれば手当が増えます。
出勤した日数分支給されるのは日給です。
月給制の場合タイムカードがありません!! 休日出勤しても休日出勤手当はつきませんし、残業手当も付きません。風邪や私用で休んだくらいでは引かれませんね。個々の会社規定によりますが!!
ただし、これは一般的な場合です。
ありがとうございます。
月給制は変動が無いからタイムカードが無いのですね。
残業代が支給されないのは私の会社だと管理職ですね。
私の会社は一般的な社員は残業手当や休日手当は支給されますが、管理職は支給されないと聞いています。
風邪で休んだ場合は減額されるかは聞いていませんが、おそらく減額されないのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
質問文からは、月給制です
・>欠勤(風邪や私用など)すると日割りで差し引かれますが・・就業規則の賃金規定での欠勤時の減給規定
・>有給を使用した場合は、給料は減りません・・・有休なので出勤と同様に扱われる
>私の会社は月20日の稼働日で計算されていますので、月の休みに変動があっても毎月20日分の給料が支給されます
・その20日相当分の金額が基本給で、(会社の決めた休み、公休日、有休)以外の(自己都合の)欠勤に対して、別途就業規則でペナルティが決められている・・>日割りで差し引かれます
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